公開日 2020年6月26日
更新日 2022年8月15日
中野市文化財保護事業補助金について
中野市文化財保護事業補助金概要
文化財の保護を図るため、市指定文化財を対象として、所有者等が行う文化財の管理、修理、伝承者の養成、記録作成及び公開のために多額の経費を要する場合、経費の一部を予算の範囲内で市が補助するものです。
対象となる物件
中野市指定の文化財
対象となる事業
対象となる事業は、次のとおりです。
- 文化財の保存のために行う修理及び環境整備
- 文化財の保護のために行う防災上の工事及び修理
- 文化財の伝承者の養成、記録作成及び公開のために必要な事業
- 教育委員会が特に必要と認める事業
対象事業内容、経費詳細については、こちらを参照ください。
次のいずれかに該当する場合は、補助金対象事業になりません。
- 当該事業が、営利を目的とする場合。
- 当該事業が、申請者以外の関係者の所有権その他財産権を侵害する場合。
- 当該事業が、文化財保護に反する、あるいは効果がない場合。
- 当該事業が、公共の福祉に反する場合。
- 他の補助金の交付を受ける場合。
- 事業効果の及ぶ範囲、利益等が、当該団体等に限定される場合。
つぎの経費については、補助対象外となります。
- 飲食・親睦に要する費用(食糧費、旅費、宿泊費等)
- 交際費等(交際費、慶弔費等)
- 団体の経常的な活動に要する経費(家賃、光熱水費、会議開催に係る経費、会員募集のチラシの作成、積立金、予備費等)
- 団体の構成員に対する支出(人件費、借用費、関係団体への負担金等)
- 他の事業に転用可能な用具・物品の調達費(備品購入費、消耗品費、リース料)
- 機材等の保守経費、作業や研修会のための保険料等
- 文化財の取得に係る経費
- 市のほかの補助制度に申請している経費 など
申請・交付の流れ
補助金交付までの一般的な流れは次のようになります。
申請を希望される場合は、手続きを始める前に、生涯学習課までご相談ください。
交付決定前に着手した事業については、補助対象になりません。
交付申請
交付申請には、以下の書類が必要です。
- 中野市文化財保護事業補助金交付申請書(様式1号)
- 事業を実施しようとする箇所又は地域を示す写真及び位置図(該当文化財の状態がわかる写真、位置図)
- 事業に係る設計書、設計図及び見積書並びに事業の内容、実施の方法を詳細に記載した書類(事業の内容及び方法を詳細に記載したもの)
- 収支予算書(任意様式)
- 事業に要する経費に関する会議録、定款、規約等に定める手続を経たことを証する書類(申請者が法人、団体である場合)
なお、以下の書類が必要な場合もあります。
- 事業の申請者が、対象となる文化財の所有者等でない場合、文化財所有者等の事業についての承諾書。
交付決定後の内容変更等
補助事業を中止・廃止・内容を変更しようとするときは、以下の書類を提出し、承認を受ける必要があります。
以下の書類が必要になります。
- 中野市文化財保護事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)
なお、以下の書類が必要な場合もあります。
- 収支予算書(変更)
- 変更設計書、図面及び写真 等
※原則として交付決定後の増額は認められません。
事業終了時
補助事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに、事業の実績報告をして下さい。
実績報告には、以下の書類が必要です。
- 中野市文化財保護事業実績報告書(様式第3号)
- 事業の実施経過及び成果を示す写真
- 収支決算(見込)書(任意様式)
- 経費の支払を証する書類(支払い証明書、受領書、領収書写し等)
補助金請求
補助金の額の確定の通知を受けたら、補助金の請求手続きをします。
中野市文化財保護事業補助金交付(概算払)請求書(様式第4号)を提出してください。
中野市文化財保護事業補助金交付申請書(様式第1号)[DOCX:16KB]
中野市文化財保護事業補助金交付申請書(様式第1号)[PDF:261KB]
中野市文化財保護事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)[DOCX:14KB]
中野市文化財保護事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)[PDF:50KB]
中野市文化財保護事業実績報告書(様式第3号)[DOCX:15KB]
中野市文化財保護事業実績報告書(様式第3号)[PDF:64KB]
中野市文化財保護事業補助金交付(概算払)請求書(様式第4号)[DOCX:15KB]
中野市文化財保護事業補助金交付(概算払)請求書(様式第4号)[PDF:58KB]
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