公開日 2018年10月18日
更新日 2018年10月17日
平成30年度介護報酬改定により、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置づける場合には、介護支援専門員は当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならないこととされました。
中野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の規定に基づき、以下のとおり取り扱うこととしますので、適正な取扱いをお願いします。
1 厚生労働大臣が定める回数(1か月あたり)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
2 届出対象サービス計画
平成30年10月1日以降、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)した居宅サービス計画
3 届出書類
- 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けた居宅サービス計画届出書
- 居宅サービス計画書「第1表」~「第4表」、「第6表」、「第7表」の写し(利用者へ交付し署名があるもの)
- アセスメントの結果が確認できるもの(アセスメントシート)
- 訪問介護計画書の写し(居宅介護支援事業所が訪問介護事業所から提供を受けたもの)
4 提出部数
1部
5 提出期限
当該居宅サービス計画書を作成又は変更した月の翌月末日
6 提出先
中野市高齢者支援課介護保険係
7 留意事項
- 軽微な変更を行った居宅サービス計画は、本件の対象としません。
- 届出のあった居宅サービス計画は、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、本市において内容を検証します。
検証にあたり、計画等の内容について事業所へ照会する場合がありますのでご承知おきください。
なお検証の結果、是正が必要と判断した場合は、事業所へ是正を求める場合がありますので、併せてご承知おきください。
8 様式
厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けた居宅サービス計画届出書[DOCX:17KB]
9 参考
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