災害等により被害を受けた固定資産の減免について

公開日 2018年9月13日

更新日 2022年9月2日

10人や国の不平等をなくそう11住み続けられるまちづくりを

災害等により被害を受けた固定資産の減免について

中野市で課税している固定資産が地震や台風、雪害等で被害を受けた場合、その固定資産税が減免対象になることがあります。

減免の内容

被害を受けた日以後に到来する納期限の税額に適用されます。

例:9月の台風により家屋やビニールハウスが全壊。2期分まで納付済みの場合

→3、4期の税額について減免

なお、減免される税額は被害の程度に応じます。

減免を受けるには

被害の状況を把握する必要があるため、被害を受けた場合は、直ちに税務課資産係までご連絡ください。

職員が現地調査に伺い、その後の手続きについてご案内いたします。

市県民税、国民健康保険税の減免についてはこちら

徴収猶予についてはこちら

お問い合わせ

総務部 税務課 資産係
TEL:0269-22-2111(226,321)

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