公開日 2018年9月13日
更新日 2022年9月2日
災害等により被害を受けた固定資産の減免について
中野市で課税している固定資産が地震や台風、雪害等で被害を受けた場合、その固定資産税が減免対象になることがあります。
減免の内容
被害を受けた日以後に到来する納期限の税額に適用されます。
例:9月の台風により家屋やビニールハウスが全壊。2期分まで納付済みの場合
→3、4期の税額について減免
なお、減免される税額は被害の程度に応じます。
減免を受けるには
被害の状況を把握する必要があるため、被害を受けた場合は、直ちに税務課資産係までご連絡ください。
職員が現地調査に伺い、その後の手続きについてご案内いたします。