農作物被害にかかる市民税の減免等について

公開日 2018年9月13日

更新日 2022年8月22日

10人や国の不平等をなくそう

台風による強風等の災害によって農作物に被害があり、農作物の減収による損失額(農作物の減収価格から農作物共済金額を控除した金額)が平年の農作物収入額の10分の3以上である場合は、申請により市民税・国民健康保険税が減免となる場合があります。減免基準、減免割合や申請手続きなどの詳細事項につきましては、下記までお問合せください。

<固定資産税・償却資産の減免についてはこちら>

<納税の猶予制度について>

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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