軽自動車税(種別割)の減免手続きについて

公開日 2018年5月11日

更新日 2023年5月19日

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方で、次の3要件のいずれにも該当する場合に定められた期限までに申請いただくことで、軽自動車税(種別割)が減免になります。

要件(障がい等級要件、使用要件、所有要件)

障がい等級要件

障がいの区分 障がい等級
(障がい者ご本人が運転する場合)
障がい等級
(障がい者ご本人以外の方が運転する場合)
一覧表
視覚障がい 1級、2級、3級、4級 1級、2級、3級、4級
聴覚障がい 2級、3級 2級、3級
平衡機能障がい

3級

3級
音声機能障がい 3級(咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) 対象外
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級、2級、3級、4級、5級、6級 1級、2級、3級
体幹不自由 1級、2級、3級、5級 1級、2級、3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による
運動機能障がい(上肢機能)
1級、2級 1級、2級
乳幼児期以前の非進行性脳変病による
運動機能障がい(移動機能)
1級、2級、3級、4級、5級、6級 1級、2級、3級
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこうまたは
直腸、小腸の機能障がい
1級、3級 1級、3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級、2級、3級 1級、2級、3級
肝臓機能障がい 1級、2級、3級 1級、2級、3級
知的障がい 総合判定A 総合判定A
精神障がい 1級 1級
  • 戦傷病者の方の等級については、中野市税務課までお問い合わせください。
  • 身体障害者手帳の等級は、障がいの種類ごとに障がいの等級要件に該当するかを判断しています。

使用要件

  1. 障がいのある方ご本人が運転すること
  2. 障がいのある方の通院、通勤、通学などの送迎や日常生活における外出のため、生計をともにする方が運転すること
  3. 障がいのある方のみで構成される世帯で、障がいのある方の通院、通学、通勤などの送迎や日常生活における外出のため、障がいのある方を日常的に介護する方が運転すること

所有要件

  1. 障がいのある方
  2. 障がいのある方と生計をともにする方
    (ただし、2の場合の障がいのある方とは、身体に障がいがある18歳未満の方、または知的・精神障がいがある方に限ります。)

申請期限・場所

毎年5月31日
中野市役所税務課(市役所本庁舎1階)

お手続きに必要なもの

  1. 減免申請書(パソコンで作成し印刷するか、申請書を印刷し手書きで作成してください。)
    (申請用紙・記入例付)軽自動車税減免申請書[XLS:62KB]
    (申請用紙)軽自動車税減免申請書[PDF:92.4KB]
    (記入例)軽自動車税減免申請書[PDF:131KB]
  2. 障害者手帳(コピー不可)
  3. 自動車検査証
  4. 運転する方の運転免許証(両面コピーしてご持参いただいても結構です。
  5. 同一生計証明書(使用要件や所有要件で、生計をともにする方が使用または所有している場合のみ必要です。)
  6. 身体障がい者のみで構成される世帯に関する身体障がい者・日常的介護者の証明書
  7. マイナンバーカード

 

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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