公開日 2018年4月18日
更新日 2018年10月25日
介護保険の総費用額の増加や、一人暮らし高齢者、認知症高齢者の増加が今後さらに見込まれています。介護保険制度の持続可能性を確保し、サービスを必要とする人に必要なサービスが提供されるよう、次のとおり介護保険制度が変更になります。
2018年4月から
利用者負担額
介護報酬の改定により、介護サービスを利用した際に支払う金額が変わります。
要介護(要支援)認定の更新認定有効期間の上限
要介護(要支援)の更新認定期間の上限が24か月から36か月に変わります。
2018年8月から
利用者負担割合
介護サービスを利用する際に支払う費用の負担割合について、現役並みの所得がある人の利用者負担割合が3割になります。
負担割合判定の流れ(2018年8月~)[PDF:110KB]
高額医療合算介護サービス費
同一世帯内で介護保険と医療保険の両方を利用し、介護と医療の1年間の自己負担額が限度額を超えたときに超えた分を払い戻す「高額医療合算介護サービス費」について、70歳以上の方の限度額が変わります。
※給付を受けるには、中野市への申請が必要です。該当になる可能性がある方へは、毎年12月頃に申請をお送りします。
※同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。
※計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12ヵ月間です。
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