柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

公開日 2018年3月26日

更新日 2022年9月27日

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柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる場合、療養費としてその一部が支払われます。しかし、柔道整復師による治療には、健康保険の対象となる場合と、ならない場合があります。保険の対象となるのは、外傷性の打撲、捻挫、挫傷(肉離れ等)、骨折・脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要)で、内科的原因による疾患ではないものです。下記のように対象にならない場合もありますので、負傷の原因は正確に伝えましょう。

 健康保険の対象となる場合

  • 捻挫
  • 打撲
  • 挫傷(肉離れ)
  • 骨折・脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要)
  • 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その原因がはっきりしているとき

健康保険の対象とならない場合(上記以外のもの)

  • 単なる疲労や体調不良の改善
  • 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 症状の改善のみられない長期の治療
  • 労災保険の対象となる負傷は労災保険で施術を受けてください

柔道整復師にかかる場合の注意事項

負傷の原因を正しく伝えましょう

何が原因で負傷したのかをきちんと話しましょう。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労災に該当する場合は、健康保険は使えません。また、交通事故やケンカなど、第三者の行為による負傷の場合は市へ届出が必要です。

療養費支給申請書には自分で署名しましょう

「療養費支給申請書」は、受療者が柔道整復師に委任をし、本人に代わって治療費を市に請求し支払いを受けるために必要な書類です。必ず自分で署名してください。

領収証をもらいましょう

必ず領収証を受け取ってください。領収証は、医療費控除や高額療養費を受ける際にも必要になりますので大事に保管してください。

同一の負傷について、医師の指示がある場合は柔道整復師に重複してかかることができます。

ただし、負傷の状態の確認のために定期的に医師の検査を受ける場合や、継続して施術が必要かについて確認するために定期的に医師の診察を受けて、指示を受けていない場合は、重複して柔道整復師に施術を受けることはできません。

 

お問い合わせ

くらしと文化部 市民課 国保年金係
TEL:0269-22-2111(237、296、304)

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