公開日 2018年2月6日
更新日 2019年10月10日
相続登記をしないでおくと“不動産取引が遅くなる”“「争続」問題になってしまう”など、さまざまなトラブルが発生することがあります。時には、登記自体ができなくなる場合もあります。
このようなトラブルを回避するためにも、先送りせず速やかに手続きを行うようにしましょう。
相続に関する登記のご相談は、下記へお問い合わせください。
長野県司法書士会 (長野県司法書士会のホームページが開きます。)
長野県土地家屋調査士会 (長野県土地家屋調査士会のホームページが開きます。)
長野地方法務局飯山支局 (長野地方法務局のページが開きます。)
法定相続情報証明制度について
全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まり、相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担が軽減されるようになりました。
詳しくは法務局のホームページをご覧ください。(下の画像をクリックすると法務局のホームページが開きます。)