「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が公布、施行されました

公開日 2017年10月10日

更新日 2022年9月14日

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律について

 2016年6月3日「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消のための法律)が公布、施行されました。

 この法律は、外国人に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることを鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め推進することを目的としています。

・「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」

 本市では、この法律の趣旨を踏まえ、「中野市におけるあらゆる差別撤廃及び人権擁護に関する条例」に基づく「第2次中野市差別撤廃・人権擁護推進総合計画」を推進し、今後とも部落差別等あらゆる差別の解消を推進するための教育・啓発に取り組みます。

ヘイトスピーチとは

「私たちの身近にあるヘイトスピーチ」法務省作成啓発冊子[PDF:5.29MB]

・「ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動」(法務省ホームページ)

お問い合わせ

くらしと文化部 人権・男女共同参画課 人権尊重係
TEL: 0269-22-2111(246)

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