「障害を理由とする差別の解消に関する法律」が施行されました

公開日 2017年10月10日

更新日 2022年9月14日

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について

 2016年4月1日「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。

 この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としています。

・「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

・「障害を理由とする差別の解消の推進」内閣府ホームページ

・「障害者差別解消法リーフレット」(内閣府作成啓発リーフレット)

 本市では、この法律の趣旨を踏まえ、「中野市におけるあらゆる差別撤廃及び人権擁護に関する条例」に基づく「第2次中野市差別撤廃・人権擁護推進総合計画」を推進し、今後とも部落差別等あらゆる差別の解消を推進するための教育・啓発に取り組みます。

お問い合わせ

くらしと文化部 人権・男女共同参画課 人権尊重係
TEL: 0269-22-2111(246)

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