公開日 2016年9月1日
更新日 2021年11月26日
この特例制度では、市は公告をすることにより、登記関係者が期間内に異議を述べなかったことを証する情報提供をするだけであり、登記の正当性を認めるものではありませんので、ご注意ください。
不動産登記の特例とは
1991年の地方自治法の一部改正により、認可地縁団体は不動産の登記名義人になることができるようになりましたが、認可地縁団体が所有する不動産の登記名義人(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)が多数で相続登記がされていないなど、相続人の所在が分からない場合があり、不動産登記法に則った手続きをとることが難しく、認可地縁団体への所有権の移転登記に支障を来していることが判明しました。
この問題を解決するために、地方自治法の一部が改正(2015年4月1日施行)され、「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が創設されました。
一定の条件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、認可地縁団体が市へ公告申請し、市は「公告した結果異議申出がなかった」ことを証する書面を交付することで、特例により不動産の移転登記が可能になりました。
特例の対象となる要件
次に掲げる4つの要件をすべて満たし、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に特例の対象となります。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
- 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
- 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと
なお、実際に申請する際は、所在が判明している登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)から、特例制度の申請を行うことについて、事前に同意を得ておくことが望ましいです。
特例申請から登記までの流れ
- 相続人の所在が分からない等により移転登記ができない場合、市に疎明資料を添付のうえ所有不動産の登記移転等に係る公告申請書を提出します。
なお、公告の申請は、認可地縁団体がその所有している不動産の移転登記等を行うためのものであり、団体の活動上重要な事項であると考えられるため、その都度、総会の議決を得ることが必要です。 - 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
- 市は確認できた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
- 3か月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、異議がなかったことを証する情報を提供します。
なお、異議があった場合、異議を申述した者に係る資格要件の確認を行い、資格が認められれば、特例手続きは中止となります。 - 法務局において、所有している不動産の所有権の保存又は移転登記を申請できます。
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例に係るフローチャート[PDF:109KB]
申請に必要な書類
特例の申請を行うときは、次の書類を提出してください。
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書[DOCX:20.5KB]
添付書類
- 申請不動産の登記事項証明書
- 申請不動産に関し、地方自治法第260条の38第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
- 申請者が代表者であることを証する書類
- 地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
公告に対する異議申し立て
次の登記関係者等は、公告した申請内容に異議を申出することができます。
なお、異議を申し出された登記関係者等の氏名や住所などは、認可地縁団体に通知されます。
異議を述べることができる登記関係者等の範囲
- 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人
- 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
- 申請不動産の所有権を有することを疎明する者
提出書類
公告した申請内容に異議を申出するときは、次の書類を提出してください。
申請不動産の登記移転等に係る異議申出書[DOCX:21.4KB]
添付書類
- 申請不動産の登記事項証明書
- 住民票の写し
- その他市長が必要と認める書類(所有権を有することを疎明するに足りる書類)
公告申請手続きについて
公告申請や公告に対する異議申し立ての手続きに必要な書類の詳しい内容などは、次の「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について」により確認してください。
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について[PDF:293KB]
現在公告されているもの
- 現在、公告されているものはありません。
※公告期間中にホームページに掲載される公告は、参考として掲載しているものであり、原本は市役所本庁舎及び豊田支所の掲示板に掲示されます。
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