公開日 2016年9月1日
更新日 2023年4月24日
区(地縁による団体)に法人格が与えられることになった背景
本来、「人格のない」区が土地や建物を管理していても、区の名義では登記ができなかったため、役員の名義で登記したり、何名かの共有名義で登記したりしていました。しかし、このような登記では、登記名義人の死亡による相続などの問題を生じることとなります。
こうした問題に対処するために、1991年の地方自治法の改正で、区(地縁による団体)が一定の手続の下に法人格を取得できるようになりました。
また、従来の法人格付与の目的は、区が不動産を区の名義で保有し登記ができるようにすることでしたが、2021年5月の地方自治法の改正により、「不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができる」ようになりました。(2021年11月26日施行)
区の名義で不動産登記をするためには
現に、区が管理(所有)し又はこれから取得予定の不動産がある場合、所有者の名義を役員等の個人名ではなく、区の名義で登記しておくことが理想です。
区の名義で登記するためには、市長に対し区の法人格の認可申請を行い、認可を受けなければなりません。
区が法人格を取得するための認可の要件
- 規約を定めていること
- 広く地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること
- 区と隣接区との境界が明確であること
(境界は「家」を単位として引かれるものではありません。ただし、道路や小河川等により区域を画することは可能です。また、流動的であってはなりません。) - 区域内のすべての個人は構成員になることができるものとし、その相当数が現に構成員となっていること
法人格を取得するために必要となる区の作業手順等
- 規約案等の作成 規約の参考例[PDF:128KB] 規約の参考例[DOC:50KB]
- 自治会の総会を開催し、認可申請の意思決定と規約の改正についての議決を行う
- 認可申請書、関係書類を準備して、市長に申請
- 市による認可要件の審査
- 市長による認可及び告示
認可後の地縁による団体について
「権利能力なき社団」から「法人」へ
- 区名義で資産の登記、登録ができるようになります。
(法務局で不動産の登記をする場合は、地縁団体台帳の写し(原本証明)と市に登録した認可地縁団体の印鑑の証明書が必要となります。) - 代表者の変更や規約を変更した場合には、変更の届出が必要です。(したがって、毎年、代表者(区長)が交代となる区にあっては、毎年、変更届を提出していただきます。)
法人税、法人県民税及び法人市民税の取扱いについて
区所有の土地や建物を第三者に賃貸するなど収益がある場合は、当該収益事業に対して法人税が課されます。
また、収益事業を行っていない区は、法人県民税及び法人市民税の減免申請をしてください。
なお、収益事業を行っている区に対しては、減免できません。
税金に関するお問い合わせ先
法人税 信濃中野税務署 電話:0269-22-3151(代表)
法人県民税 総合県税事務所北信事務所 電話:0269-23-0204
法人市民税 中野市総務部税務課 電話:0269-22-2111(代表)
認可の取消し
認可を受けた区が、認可要件の一つでも欠けることとなった場合、又は不正な手段により認可を受けた事が判明したときは、市長はその認可を取り消すことになります。
その他の留意事項
- 認可後の区であっても、市の行政権限を分担したり、市の下部組織とみなされたりするものではありません。
- 飛地であっても、地域のまとまりとして歴史的実態があれば、認可の対象となります。
- 構成員は個人であって、世帯でとらえることはできません。
- 原則として、区の意思は総会で決定されるもので、役員会等で代替することはできません。
(構成員の利害に影響のない軽易なものは、総会での同意を前提に役員に委任することは可能です。この場合には、規約にその旨を明記しておく必要があります。)
認可地縁団体の不動産登記の特例
地方自治法の一部改正(2015年4月1日施行)により、認可地縁団体は、一定の条件を満たした不動産の登記の特例を受けることが可能となりました。
認可地縁団体設立の手引き
認可地縁団体に関する手続きなどをまとめた手引きです。
各種申請書様式
認可申請
印鑑登録申請
規約変更認可申請
告示事項変更届
団体・印鑑証明交付申請
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