中野市空き家活用等事業補助金について

公開日 2016年2月12日

更新日 2026年6月15日

11住み続けられるまちづくりをつくる責任つかう責任

中野市空き家活用等事業補助金のご案内

安全で安心な暮らしの確保及び定住を促進し、居住環境の改善及び地域の活性化を図るため、市内にある空き家の除却又は有効活用に資する事業を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助金の活用を希望する場合には、あらかじめ都市建設課建築住宅係へご相談ください。

中野市空き家活用等事業補助金のご案内[PDF:200KB]

中野市空き家活用等事業補助金交付要綱[PDF:692KB]

空き家活用等事業補助金

区分

対象者

対象経費

補助率

空き家活用事業

空き家バンクを利用して空き家を売却又は賃貸する所有者等

家財道具等の搬出及び処分並びに屋内外の清掃等に要する経費

補助対象経費の2分の1以内(10万円を限度)

空き家改修事業

定住するため空き家を購入または賃借した者で、次に掲げる要件を全て満たすもの

  1. 市外から転入して5年以内であること。
  2. 購入又は賃借した空き家の所有者等の親族でないこと。
  3. 改修する空き家が次のいずれかに該当する場合
  • 空き家が昭和56年6月1日以降に着工した木造住宅又はその他の住宅の場合
  • 空き家が中野市耐震改修等事業補助金交付要綱(平成31年中野市告示第121号。以下「要綱」という。)に基づく耐震診断士による耐震診断の結果、総合評点が1.0以上の既存木造住宅又は総合評点が1.0未満であった既存木造住宅で総合評点が0.7以上かつ工事前の総合評点を上回る耐震改修工事(これと同等に耐震性能が向上する工事と長野県建築物構造専門委員会で認められた工事を含む。)を当該交付申請前に行った場合若しくは当該事業に併せて行う場合
  • 空き家が要綱に基づく耐震診断士による耐震診断の結果、倒壊の危険性がないと判断された既存その他の住宅又は倒壊の危険性があると判断された既存その他の住宅について行う耐震改修で、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項に規定する計画の認定を受けることのできる工事を当該交付申請前に行った場合若しくは当該事業に併せて行う場合

次に掲げる改修工事に要する経費。
ただし、工事費が20万円以上の工事に限る。

  1. 台所、浴室、便所、洗面所等の改修工事
  2. 内装、屋根、外壁等の改修工事

補助対象経費の3分の2以内(80万円を限度)
※子育て世帯(18歳以下のお子さんがいる世帯)については200万円を限度

老朽危険空き家除却事業

老朽危険空き家の所有者で、次に掲げる要件を全て満たすもの

  1. 市が実施する住宅の不良度判定調査により、空き家が、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅と同等と市長が認めるものであって、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となるおそれのある状態又は適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められるもの。ただし、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第2項の規定による勧告をされた特定空家等を除く。
  2. 解体工事対象物が存する土地の所有権登記名義人の全員から解体工事についての同意が得られていること。
  3. 老朽危険空き家が共有物である場合は、所有権登記名義人の全員から補助対象経費に係る工事等についての同意を得られていること。
  4. 老朽危険空き家に所有権以外の権利が設定されていないこと。
  5. 解体工事の施工業者が、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建設業の許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る。)を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた者であること。
除却工事に要する費用(家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用を除く。)。ただし、工事費が50万円以上のものに限る。

補助対象経費の5分の4以内

(100万円を限度)

※空き家が居住誘導区域内にある場合は200万円を限度

 

事前調査申請時提出書類(老朽危険空き家除却事業の場合)

老朽危険空き家除却事業に係る補助金の交付を受けようとする場合は、当該空き家が老朽危険空き家に該当するかどうかについて、あらかじめ市が実施する調査を受ける必要があります。

  1. 中野市老朽危険空き家事前調査申請書(様式第1号)事前調査申請書(様式第1号)[DOCX:10.6KB] 事前調査申請書(様式第1号)[PDF:33.2KB]
  2. 位置図
  3. 配置図
  4. 現況写真(空き家を含む敷地全景2面以上)
  5. その他市長が必要と認める書類

交付申請時提出書類

  1. 中野市空き家活用等事業補助金交付申請書(様式第2号)交付申請書(様式第2号)[DOCX:24.5KB] 交付申請書(様式第2号)[PDF:61.2KB]
  2. 補助対象経費に係る見積書の写し
  3. 工事箇所の施工前の写真
  4. 位置図
  5. 空き家及び老朽危険空き家の使用状況報告書(様式第3号)空き家及び老朽危険空き家の使用状況報告書(様式第3号)[DOCX:16.6KB] 空き家及び老朽危険空き家の使用状況報告書(様式第3号)[PDF:20.7KB]
  6. 空き家及びその敷地の全部事項証明書
  7. 誓約書(様式第4号)誓約書(様式第4号)[DOCX:17.1KB] 誓約書(様式第4号)[PDF:50.1KB]
  8. 施工業者の履歴事項全部証明書又は代表者の住民票
  9. 空き家の耐震性能が現行基準に適合していることを証する書類又は中野市空き家活用等事業補助金交付要綱第4条第1項第2号に規定する耐震改修工事を行うことを確認できる書類
  10. 当該空き家の配置図、各階改修計画平面図及び立面図等
  11. 補助対象経費に係る工事の工程表
  12. 空き家の共有者の同意書(様式第5号)同意書(様式第5号)[DOCX:16.3KB] 同意書(様式第5号)[PDF:26.9KB]
  13. 空き家改修事業であって購入の場合は、宅建業法第35条の規定により宅地建物取引業者から交付される重要事項の説明等に関する書面及び同法第37条の規定により交付される書面の写し
  14. 空き家改修事業であって賃借の場合は、次に掲げる書類
  1. 空き家改修事業を行う子育て世帯は、子育て世帯であることを証する書類
  2. 老朽危険空き家の建物図面及び各階平面図又は建築確認申請図面の写し(現況の延べ面積と異なる場合又は確認申請図面により延べ面積の確認ができない場合は、市長が必要と認める書類)
  3. 老朽危険空き家の共有者の同意書(様式第7号)同意書(様式第7号)[DOCX:16.3KB] 同意書(様式第7号)[PDF:27.8KB]
  4. 空き家の登記名義人又は賃借人の住民票の写し(共有者がいる場合は、共有者全員のもの。)
  5. 空き家の登記名義人又は賃借人の市税に関する納税証明書(共有者がいる場合は、共有者全員のもの。)ただし、申請日直前の1月1日現在において市内に住民登録がなかった者は、その時点で住民登録していた市区町村が発行する納税証明書(滞納がないことが確認できる証明書)
  6. その他市長が必要と認める書類

実績報告時提出書類

  1. 中野市空き家活用等事業実績報告書(様式第9号)実績報告書(様式第9号)[DOCX:22.6KB] 実績報告書(様式第9号)[PDF:47.5KB]
  2. 事業に要した経費の支払を証する書類
  3. 事業の実施状況を確認できる写真(空き家活用事業を実施した場合)
  4. 事業に係る工事契約書等の写し
  5. 当該空き家の配置図、各階しゅん工平面図及び立面図等
  6. 事業実施個所の状況を確認できる写真(着手前、工事中及び完了時の状況が確認できるもの)
  7. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条又は第7条の2に規定する検査済証の写し(建築基準法第6条又は第6条の2に規定する確認済証の交付を受けた事業の場合)
  8. その他市長が必要と認める書類

お問い合わせ

建設水道部 都市建設課 建築住宅係
TEL:0269-22-2111(273)

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