中野市空き家活用の補助金

公開日 2016年2月12日

更新日 2025年4月1日

11住み続けられるまちづくりをつくる責任つかう責任

中野市空き家補助金のご案内

空き家の有効活用に資する事業を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
なお、補助金の活用を希望する場合には、あらかじめ都市建設課建築住宅係へご相談ください。

空き家活用補助金

区分

対象者

対象経費

補助率

活用

空き家バンクに登録された空き家等の所有者

家財道具等の搬出及び処分並びに屋内及び清掃等に要する経費

補助対象経費の2分の1以内(10万円を限度)

改修

定住するため空き家を購入または賃借した者で、次に掲げる要件を全て満たすもの

  • 市外から転入して5年以内であること。
  • 購入又は賃借した空き家の所有者等の親族でないこと。

次に掲げる改修工事に要する工事。
ただし、工事費が20万円以上の工事に限る。

  1. 台所、浴室、便所、洗面所等の改修工事
  2. 内装、屋根、外壁等の改修工事

補助対象経費の3分の2以内(80万円を限度)
※子育て世帯(18歳以下のお子さんがいる世帯)については上限200万円

※居住誘導区域内の空き家を改修する場合は、20万円を加算する。

民間事業者対象型の空き家活用補助金

区分

対象者

対象経費

補助率

改修

※地域活性化につながる空き家利活用を予定している事業者(特定非営利活動法人など)
・空き家を所有する者または購入する者

・空き家を賃貸借によって空き家を借り受ける者であって、所有者から改修することに係る承諾を得ている

改修工事に要する経費(ただし、備品等の購入又は設置に係る経費を除く。)。 補助対象経費の3分の2以内の額(300万円を限度)
解体 ※地域活性化につながる跡地の利活用を予定している事業者(特定非営利活動法人など)
・空き家を所有する者または購入する者
解体に要する経費 補助対象経費の5分の4以内の額(120万円を限度)
DIY ※地域活性化につながる空き家利活用を予定している事業者(特定非営利活動法人など)
・空き家を所有する者または購入する者
改修に要する原材料の購入経費 補助対象経費の2分の1以内の額(50万円を限度)

お問い合わせ

建設水道部 都市建設課 建築住宅係
TEL:0269-22-2111(273)

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