税関係書類へのマイナンバー記載と本人確認の実施について

公開日 2016年12月2日

更新日 2021年12月22日

 2015年10月から個人番号・法人番号が通知され、2016年1月から順次利用が開始されています。市税の分野については、減免申請書など税務関係の申告・申請書に個人番号・法人番号を記載いただくことになります。

 個人番号を記載した税務関係書類が提出されたときは、記載された番号が正しいものであること(番号の確認)、番号が本人のものであること(身元の確認)を表1により確認させていただきます。

 また、本人に代わって代理人の方により税務関係書類が提出されたときは、上記の確認に加えて、代理権と代理人の身元確認を表2により確認させていただきます。

 郵送で提出する場合は、番号と身元確認書類の写しを添付して提出してください。

確認内容 確認を行う書類 必要となる数
表1.市税に係る番号確認及び身元確認を行う際の書類
番号の確認
 
  • 個人番号カード
  • 個人番号の通知カード
  • 個人番号が記載された住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書

通知カード

▲個人番号の通知カードの例

左記のうちいずれか1点

身元の確認(本人確認)

  • 個人番号カード
  • 運転免許証、運転経歴証明書
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード、特別永住者証明書

個人番号カード

▲個人番号カードの例     

左記のうちいずれか1点

身元の確認

(本人確認)

  • 公的医療保険の被保険者証
  • 年金手帳
  • 児童扶養手当証 
  • 特別児童扶養手当証  など
左記のうちいずれか2点
確認内容 確認を行う書類 必要となる数
表2.本人(委任者)の代理人が提出する際の書類
代理権の確認
  • 戸籍謄本その他の資格を証明する書類(法定代理人の場合)
  • 委任状
  • 委任者の運転免許証の写しまたは公的医療保険の被保険者証の写し など
左記のうちいずれか1点
本人(委任者)の番号の確認
  • 本人(委任者)の個人番号カードの写し
  • 本人(委任者)の個人番号の通知カードの写し
  • 本人(委任者)の個人番号が記載された住民票の写し
  • 本人(委任者)の住民票記載事項証明書の写し
左記のうちいずれか1点
代理人の身元確認
  • 代理人の個人番号カード
  • 代理人の運転免許証、運転経歴証明書 など

左記のうちいずれか1点

  • 代理人の公的医療保険の被保険者証
  • 代理人の年金手帳
  • 代理人の児童扶養手当証
  • 代理人の特別児童扶養手当証 など

左記のうちいずれか2点

マイナちゃん社会保障・税番号制度<マイナンバー>について

        問い合わせ先         税務課課税係 0269-22-2111(内線225)

               税務課資産係 0269-22-2111(内線226)

               税務課収納係 0269-22-2111(内線227)

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