公開日 2015年4月2日
更新日 2024年5月20日
在宅の要介護(要支援)認定者が、都道府県知事の指定を受けた事業者から特定福祉用具(介護予防を含む)を購入したとき、中野市が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、居宅介護福祉用具購入費(介護予防を含む)の支給を受けることができます。
特定福祉用具購入にあたっては、購入前に居宅介護支援事業所や地域包括支援センターの介護支援専門員(以下、「ケアマネジャー」という。)、福祉用具に関する専門的な知識に基づく助言ができる「福祉用具専門相談員」及び都道府県指定の福祉用具販売事業者に相談し、必要な書類を揃え、市役所高齢者支援課介護保険係に提出してください。
1 利用の対象となる方
以下の項目すべてに当てはまる方が対象者です。
- 特定福祉用具購入日(代金を完済した日)に介護保険の要介護(要支援)認定を受けている方。
- 福祉用具販売事業所から特定福祉用具の購入をされた方。
- 在宅で生活している方。(入院中や入所中、外泊中の方は対象となりません。)
2 支給対象となる福祉用具
介護保険給付で支給対象となる福祉用具は以下のとおりです。
種目 | 対象となる福祉用具の品目等 | その他機能、構造、条件等 |
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腰掛便座 |
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工事を伴う便器の取替えは「住宅改修費の支給」の対象となります。 |
自動排泄処理装置の交換可能部品 |
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専用パット、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連商品は除きます。 |
入浴補助用具 |
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簡易浴槽 |
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硬質の材質であっても、使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含みます。 また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限ります。 |
移動用リフトの吊り具の部分 |
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移動用リフト本体は福祉用具貸与の対象です。 |
スロープ |
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便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除きます。 |
歩行器 |
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車輪・キャスターが付いている歩行車は除きます。 |
歩行補助つえ |
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※令和6年4月から、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点つえ(松葉づえを除く)、多点つえについては、福祉用具専門相談員またはケアマネジャーからの提案により、貸与と購入を選択できます。
【複合的機能を有する福祉用具についての取扱い】
- それぞれの機能を有する部分を区分できる場合には、それぞれの機能に着目して部分ごとに1つの福祉用具として判断する。
- それぞれの有する部分を区別できない場合であって、上記表に掲げる特定福祉用具の種目に該当する機能が含まれているときは、福祉用具全体を当該特定福祉用具として判断する。
- 福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、介護保険給付の対象外として取り扱う。
3 支給額
福祉用具購入費の9割~7割が支給されます。
福祉用具購入対象額の上限は、毎年4月から翌年3月までの1年間で、要介護度にかかわらず1人につき10万円です。したがって、介護保険給付で支給される上限額は1年間で9万円~7万円です。
なお、支給限度額を判断する基準日は、購入日(代金を完済した日)です。
【特定福祉用具の購入先と支給対象について】
特定福祉用具を都道府県が指定した福祉用具販売事業者から購入した場合であっても、福祉用具専門相談員から直接福祉用具に関する専門的な知識に基づく助言などを受けられない「通信販売」での購入は支給対象外です。
【種目単位での重複購入の場合】
特定福祉用具購入費が支給されると、それ以後の同一種目の福祉用具購入については、原則、介護保険給付の対象外となります。
ただし、次に掲げる場合については、中野市が必要と認める場合に限り、例外として、1度購入された同一種目の福祉用具であっても、支給限度基準額の範囲において、再度福祉用具購入費が支給されます。
- 既に購入した福祉用具が破損し使用継続が困難な場合で、かつ身体状況や使用環境を踏まえての通常使用、年数経過の範囲内の破損や汚損。
その他、以下に掲げる特別な事情がある場合。
- 保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合。
- 被保険者の介護の必要の程度に著しい変化はないが、利用者の身体状況や介護状況の変化に伴い、用具の性能や形状で当該福祉用具の利用に支障が生じた場合。
- 被保険者の介護の必要の程度に著しい変化はないが、転居等の居住環境の変化に伴い、用具のサイズ等に支障が生じた場合。
上記以外の理由で特別な事情が生じた場合には、購入前に市役所高齢者支援課介護保険係へご相談ください。
【福祉用具購入時の取付費用について】
福祉用具購入時に取付費が発生する場合には、取付費は全額介護保険給付対象外となります。
4 申請手続き
特定福祉用具購入にあたっては、購入前にケアマネジャー、福祉用具に関する専門的な知識に基づく助言ができる「福祉用具専門相談員」及び都道府県指定の福祉用具販売事業者に相談し、必要な書類を揃え、市役所高齢者支援課介護保険係に提出してください。
書類名 | 留意点 |
---|---|
福祉用具購入費支給申請書[DOCX:34.2KB] |
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領収書 |
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購入した特定福祉用具のカタログ等のコピー |
オーダー商品購入の場合には、カタログ等のコピーに代えて、以下の書類が必要となります。
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5 手続きの流れ
(1) 事前に相談してください
特定福祉用具を購入する前に、ケアマネジャー、福祉用具に関する専門的な知識に基づく助言ができる「福祉用具専門相談員」及び都道府県指定の福祉用具販売事業者に相談してください。
ただし、要介護認定を受けていない場合には、市役所高齢者支援課介護保険係または地域包括支援センターにご相談ください。
(2) 具体的な購入計画を検討します
被保険者やご家族、介護支援専門員または福祉用具販売事業者等で話し合い、特定福祉用具購入の内容を検討してください。ケアマネジャーや福祉用具販売事業者が必要な書類を作成します。
(3) 特定福祉用具を購入します
福祉用具利用者本人に、身体状況の変化等で購入予定の福祉用具の必要性に変化が生じた場合には、速やかにケアマネジャーや福祉用具販売事業者に連絡してください。購入予定の福祉用具に利用の必要性が無くなった場合等の場合で福祉用具を購入した場合には、特定福祉用具購入費を支給することができません。
(4) 支給申請をします
ケアマネジャーや福祉用具販売事業者が必要書類一式を、市役所高齢者支援課介護保険係に提出します。
(5) 特定福祉用具購入費の9割~7割を支給します。
市が書類審査(必要に応じて現地確認)を行った後、支給決定通知書を申請者あてに郵送します。
決定通知書到着月の翌月に、申請者の口座に購入費用の9割~7割分を支給します。
6 福祉用具購入費方法
特定福祉用具購入費の支給は原則、償還払いにより行われます。
なお、経済的困難者等で償還払いによる購入費の支払いが困難な場合には、事前に市役所高齢者支援課介護保険係に必要書類を提出することで、受領委任払いの制度を利用することができます。
ただし、支払いを受ける本人が、介護保険法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を受けている場合、または法第67条第1項あるいは法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を受けている場合、または法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている場合については、受領委任払いの制度を利用することができません。
支払方法の種類 | 内容 | 手続方法 | 必要書類 |
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償還払い | 被保険者が一旦、福祉用具購入費用全額を購入先の福祉用具販売事業所に支払い、福祉用具購入費用(給付対象部分)の9割~7割を後日、中野市から被保険者に支給する方法。 | 上記「5 手続きの流れ」のとおり。 | 上記「5 手続きの流れ」のとおり。 |
受領委任払い |
特定福祉用具購入費用(給付対象部分)のうち、被保険者は自己負担分(1割~3割分)の金額のみを購入先の福祉用具販売事業所に支払い、残りの9割~7割分は後日、中野市から購入先の福祉用具販売事業所に支給する方法。 ただし、購入内容に給付の対象とならない部分が含まれるときは、被保険者が上記以外に対象外費用の全額を支払うことになります。 |
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【購入前】
【購入後】 上記「4 申請手続き」のとおり |