景観区域内における行為の届出について

公開日 2014年5月1日

更新日 2024年12月2日

住み続けられるまちづくりを

景観計画区域内における行為の事前届出制度(景観法第16条第1項)

長野県景観条例に基づく中野市内の景観計画区域について 

 中野市は、長野県景観条例により全域が長野県景観計画の区域として、また、北部地域が高社山麓・千曲川下流域景観育成重点地域として指定されています。

(下記図の青色の部分が景観育成重点地域に該当します。)

 屋外広告物規制図・景観計画区域

図:屋外広告物規制図・景観計画区域

届出を要する行為、規模

 地域ごとに一定規模以上の建築物及び工作物の建築等、土地の形質の変更、屋外における物件の堆積といった行為を行おうとする場合は、市を経由して県に、景観法に基づく届出をする必要があります。

着手の30日前までに、必要な書類を添付のうえ、「景観計画区域内における行為の届出書」を4部市へ提出して下さい。なお、届出を要する規模は表1のとおりです。

                         表1

行為の種類 一般地域(右記以外) 景観育成重点地域

新築・増築・改築・移転 高さ13m又は建築面積1,000平米を超えるもの 高さ13m又は床面積20平米を超えるもの
外観変更(修繕又は模様替・色彩の変更) 変更に係る面積が400平米を超えるもの 変更に係る面積が25平米を超えるもの

新設

増築

改築

移転

外観変更(修繕又は模様替・色彩の変更)

プラント類  ※1

自動車車庫(建築物とならない機械式駐車装置)

貯蔵施設類

処理施設類

高さ13m又は築造面積1,000平米を超えるもの

高さ13m又は築造面積20平米を超えるもの
電気供給施設等 ※2電気供給施設等 ※2電気供給施設等 ※2太陽光発電施設 ※3電気供給施設等 ※2 高さ20mを超えるもの 高さ8mを超えるもの
太陽光発電施設 ※3太陽光発電施設 ※3 太陽電池モジュールの構造面積の合計1,000平米を超えるもの 太陽電池モジュールの構造面積の合計20平米を超えるもの
その他その他 高さ13mを超えるもの 高さ5mを超えるもの
上記の建築物又は工作物の外観に「公衆の目を引くための形態・色彩・その他意匠(特定外観意匠)の表示又は掲出」※4 面積25平米を超えるもの 面積3平米を超えるもの
土石の採取又は鉱物の掘採(農地法の一時転用許可により行う場合を除く) 面積3,000平米を超えるもの又は生じる法面・擁壁の高さ3mかつ長さ30mを超えるもの 面積300平米を超えるもの又は生じる法面・擁壁の高さ1.5mを超えるもの
土地の形質の変更 ※5
屋外における物件の堆積 堆積の高さ3m又は面積1,000平米を超えるもの 堆積の高さ3m又は面積100平米を超えるもの

※1 プラント類 コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

   貯蔵施設類 飼料、肥料、石油、ガス等を貯蔵する施設

   処理施設類 汚物処理上、ごみ焼却場その他の施設類

※2 電気供給施設等 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第9号に規定する「電気事業」のための

           施設又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する「電気通信」

           のための施設

※3 太陽光発電施設 建築物の屋根、屋上等に後から設置するものは、「建築物」の「外観変更」に該当

※4 特定外観意匠 営利を目的としないもの及び表示期間が30日以下のものを除く

※5 土地の形質の変更 建築物や工作物の建設を目的とした土地の形質の変更等(都市計画法第4条第12項)

景観関係の規制のしおり

中野市の景観関係の規制をまとめたしおりもありますのでご活用ください。

中野市 景観・屋外広告物関係規制のしおり[PDF:588KB]

 

届出様式ほか詳細等

 

 景観育成重点地域、届出を要する行為及び規模の詳細および届出様式等は下記の長野県の景観育成(都市・まちづくり課 景観係)を参照して下さい。

 長野県の景観育成(長野県 都市・まちづくり課景観係トップページ)

お問い合わせ

建設水道部 都市建設課 都市計画係
TEL:0269-22-2111(269)
FAX:0269-22-5925

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