農業所得に関する申告について

公開日 2015年1月8日

更新日 2022年8月24日

申告に備えて事前の準備をお願いします

農業所得の申告方法は、収入額にかかわらず他の事業所得等と同様に「収支計算」での申告となります。農業所得の申告(確定申告又は市民税・県民税の申告)を行うためには、自分で収支内訳書(青色申告の人は青色申告決算書)を作成する必要があります。事前に帳簿などに記帳する、月ごとの収入や経費をまとめておくなどスムーズに収支内訳書が作成できるように準備しておきましょう。

保管

出荷伝票や領収書等を保管・記録する。 (領収書は収支内訳書がありますので、申告の際は提出不要です。ただし、5年間はご本人で保管が必要です)

仕訳・集計

収入や経費を、費目ごとにまとめて計算する。

内訳書の作成

収支内訳書を作成する。 (青色申告の人は収支内訳書ではなく、青色決算書の作成が必要です)

申告相談にあたってのお願い

例年、市が開催する申告相談は大変混み合い、長時間お待ちいただく場合があります。 申告相談で農業所得を申告する場合は、相談を円滑に進めるため、少なくとも経費等の仕訳・集計は済ませてから会場にお出かけください。集計していない場合、自分で集計していただいてから、申告相談をお受けすることになりますのでご注意ください。

収支計算について

収支計算による所得の算出方法は下記のとおりとなります。

算出方法
区分 算出方法
販売金額 農産物の売上伝票等から集計(出荷経費を引く前の金額で計算)
家事消費 家事消費の数量に収穫時の単価の平均額(庭先価格)により計算
雑収入 受取共済金、受託耕作収入、農業に係る各種補助金・交付金などの収入金額を計算
農産物の棚卸高 期首(前年の棚卸額) ・期末(数量×収穫時の価格の平均額)(野菜などの生鮮な農産物や棚卸数量の僅少なものは省略可)
肥料、農薬費、 農機具、出荷経費、 減価償却費など 農作業等に使用した肥料、農薬、ダンボール代の資材費等の領収書、 レシート等により計算

※経費については、領収書、レシート等証明できるものがない場合は認められないものがありますので、毎年1月1日から12月31日までに要した経費に関する領収書等は、申告時まで必ず保管してください。

※申告するにあたって使用した帳簿書類を5年間保存してください。

※収入と支出(必要経費)を各月ごとに集計できる「各月の収入と支出の状況表等記入用紙」を下記からダウンロードしてご活用ください。 (この用紙は自動計算はできません)

添付資料
各月の収入と支出の状況表等記入用紙 (ダウンロード様式)Excel様式[XLS:93KB]PDF様式[PDF:157KB]

農業所得に関するQ&A

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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