農業所得に関するQ&A

公開日 2015年1月8日

更新日 2019年12月5日

Q.農作物を自家消費した場合の申告は?

A.家族で食べる自家消費した分や、親戚や知人に贈答した分などは「家事消費分」と呼ばれ、家事消費分についても、税法上では収穫した時点で所得が発生したことになり、農業所得として申告が必要です。 ただし、家事消費分だけの収穫量では、規模としても小さく、収益を目的としていないため、農産物を全く出荷・販売せずに全量家事消費している農家の人(営業または不動産所得がある人は除く。)に限り、確定申告又は市民税・県民税の申告の際は、農業収入のみを計上し、農業所得は0円として申告していただいて構いません。(収支内訳書は省略) なお、農業所得が赤字の場合、収支内訳書を作成しマイナス申告することで、赤字を他の所得から差し引くことが可能です。 (損益通算)

Q.収支内訳書の専従者控除とは?

A.一般的に生計を一にしている家族に支払った賃金は必要経費になりませんが、生計を一にしている配偶者や親族(15歳以上)が一年に6ヵ月以上、その事業に専ら従事している場合、専従者控除として必要経費に算入できます。控除額は、親族一人につき次のAとBのいずれか少ない方の金額になります。(必要経費に算入された控除額は、専従者の給与収入になります。) なお、事業専従者に該当する人は、配偶者控除、配偶者特別控除又は扶養控除の対象とすることができません。

A.500,000円(配偶者の場合は860,000円)
B.収支内訳書の専従者控除前の所得金額÷(事業専従者数+1)

※青色申告者が青色専従者に支払った給与は、その金額が適正であれば、その全額を必要経費に算入できます。ただし、適用を受けようとする場合は、税務署へ事前の届出が必要です。

Q.水道代や電気代、燃料費などの経費に日常生活で使用した分も含まれている場合は?

A.農業に使用した分のみを必要経費として計上します。使用割合などの合理的な基準であん分してください。

Q.農地を有償で貸している場合の収入(小作料)の申告は?

A.農地の賃貸による収入は不動産所得になりますので、不動産所得用の収支内訳書を作成してください。農作物でもらっている場合は、買取り価格などを参考に現金に換算してください。小作料を支払っている場合は、農業所得の必要経費になります。

Q.農業所得の雑収入に含める収入は何がありますか?

A.国や市などから交付される補助金、農産物に対する共済金など、農産物の販売代金や家事消費以外の収入金額を計上します。例えば、中山間地域等直接払交付金、農作業の受託収入、営農組合配分金などです。ただし、農業に関する収入であっても以下のような収入は農業所得とならないので注意してください。

・農協などから受ける出資配当金(配当所得)

・建物更生共済の満期共済金(一時所得) など

Q.中古の農業用機械を購入したのですが耐用年数はどうなりますか?

A.中古の減価償却資産を取得した場合は、法定耐用年数ではなく、事業に使用したとき以降の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。しかし、見積が困難な場合は、次の式で計算した年数によることができます。

中古資産の耐用年数計算式

(1) 耐用年数を一部経過した中古資産

法定耐用年数-(経過年数×0.8)=耐用年数

(2) 耐用年数を全部経過した中古資産

法定耐用年数×0.2=耐用年数

計算結果が1年未満の端数は切り捨て。2年未満となった場合には、耐用年数は2年します。

Q.国民健康保険税や国民年金保険料を納めていますが、租税公課に含めてよいですか?

A.農業所得申告の必要経費となる租税公課は、農業用資産の固定資産税・都市計画税、自動車税(取得税・重量税含む)や、水利費、農協組合費などです。農地や農業用倉庫などの固定資産税・都市計画税は、課税明細書(納税通知書に同封)で確認してください。国民健康保険税や国民年金保険料は農業の経費ではなく社会保険料控除として申告してください。

農業所得に関する申告について

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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