従業員に係る個人住民税の特別徴収をお願いします

公開日 2016年12月2日

更新日 2022年8月22日

個人住民税の特別徴収とは?

  • 個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)の皆様が、所得税の源泉徴収と同様に、従業員に支払う毎月の給与から個人住民税を天引きし、従業員(納税義務者)に代わって、市に納入していただく制度です。
  • 所得税の源泉徴収義務のある事業者(給与支払者)は、地方税法第321条の4及び中野市市税条例第45条の規定により、特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただく義務があります。
※ 2018年度から原則すべての事業主の皆様に従業員の個人住民税を特別徴収していただきます。
詳しくは長野県ホームページをご覧ください。
 
 

特別徴収制度のしくみ

1. 給与支払報告書の提出(1月末まで)
  原則全ての従業員が特別徴収の対象となりますが、退職(予定)者や給与が毎月支給されない者などは、普通徴収(個人納付)に区分します。
2. 特別徴収税額決定通知書の送付(5月中旬)
  給与支払報告書や確定申告書などの内容に基づき、従業員(納税義務者)の税額を計算のうえ、事業者(特別徴収義務者)へ通知します。
3. 特別徴収税額決定通知書の配布
  市より送付された特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)を従業員(納税義務者)へ配布します。
4. 個人住民税天引き後の給与を支給(6月支給分~翌年5月支給分まで)
  市より通知された税額を従業員(納税義務者)の給与から天引きします。
5. 個人住民税の納入(翌月10日まで)
  従業員が常時10人未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回にする制度があります。特別徴収の仕組み

特別徴収にはこのようなメリットがあります

1. 従業員(納税義務者)が、個人住民税納税のために金融機関などへ行く手間が省けます。
  給与から天引きし納税されるため、納税を忘れて追徴金が課される、納税証明書が発行されない等の事態を避けることができます。
2. 従業員(納税義務者)の1回の納税にかかる税負担が少なくなります。
  普通徴収(個人納付)の納期は、6月末、8月末、10月末、翌年1月末の4期分割ですが、特別徴収の納期は6月から翌年5月までの12期分割であるため、1期当たりの税負担が少なくなります。
3. 所得税のような税額計算や年末調整は不要です。
  個人住民税の特別徴収は、個人住民税の税額計算を市が行いますので、所得税のように事業者(給与支払者)が税額を計算したり、年末調整する手間はかかりません。
4. 長野県が行う競争入札参加資格申請の加点項目になっています。
  長野県が行う競争入札参加資格申請にあたり、個人住民税の特別徴収の実施が加点項目になっています。
 

従業員数が常時10人未満の事業所については納期の特例があります

 個人住民税の特別徴収を行う事業者で、給与の支払を受ける従業員(納税義務者)が常時10人未満である場合、市長の承認を受けることにより、年12回の特別徴収の納期を年2回に分けて納入することができます。(地方税法第321条の5の2)
 詳しくは、税務課課税係までお問い合わせください。
 

金融機関の納入代行サービスがあります

 毎月、金融機関に振り込みに行くのが難しい場合には、金融機関が行っている住民税納付代行サービスを利用すると、金融機関まで出向くことなく個人住民税の納付ができます。
 サービスの詳細や取り扱っている金融機関については、お取引先の金融機関等にお問合せいただきますよう、お願いします。
 

特別徴収を開始するには

年度の当初(6月)から開始する場合

 毎年1月末日までに提出していただく「給与支払報告書」を、特別徴収できる方と退職などの理由で特別徴収できない方(普通徴収)とに仕切り紙等で仕切って提出してください。
 提出の際に特別徴収に区分した方に関して、市で特別徴収税額決定通知書を作成し、5月中旬頃に各事業者あてに送付します。
 

年度の途中から開始する場合

 年度の途中から特別徴収に切り替える場合は「特別徴収への切替届出書」のご提出をお願いします。届出書の提出があった方に関して、市で特別徴収税額決定通知書を作成し、後日、事業者あてに送付します。
 なお、普通徴収から特別徴収へ切り替える際、納期限が過ぎた分を切り替えることはできませんので、ご注意ください。

 

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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