公開日 2014年2月14日
更新日 2023年11月14日
中野市役所庁舎及び豊田庁舎内で物品等を販売する場合、販売許可が必要となります。
本庁舎内及び豊田庁舎内で販売等を希望される場合には、事前に総務部企画財政課 管財係(0269-22-2111 内線222)まで申請し許可を得てください。
庁内販売等を行うことのできる営業時間
(1)物品の販売を行うものについては、正午から午後2 時まで(土曜日・日曜日・祝日等を除く)
(2)職員に対して勧誘等を行うものについては、正午から午後1 時まで(土曜日・日曜日・祝日等を除く)
なお、物品販売の準備及び片付けに要する時間は、営業時間の前後30分以内とします。
場所
中野市本庁舎及び豊田庁舎内(企画財政課管財係 指定場所)
販売物品
特に規制はしませんが、風紀等を乱す物品は販売できません。
使用料
1回当たり300円
申請手続きについて
行政財産使用許可申請書に次に掲げる書類を添えて使用日の14日前までに提出してください。
(1)法人の場合においては営業行為を主管する本社又は営業所の所在する市町村の納税証明書( 3 月以内に発行されたものに限る。)、並びに営業担当者確認書( 様式第1 号)
(2)個人の場合においては代表者の住民票を有する市町村の納税証明書( 3 月以内に発行されたものに限る。)
(3)営業許可書の写し(販売する物品が許可を要するもの)
例として、食品衛生法に基づく営業許可書。
(4)その他、必要と認める書類
例として、 職員に対して勧誘等を行う場合の、チラシ・パンフレット類
なお、使用許可を受けたものが、同一年度、かつ同一の使用目的により再び行政財産使用許可申請書を提出する場合には、添付する書類の提出を省略させることができるものとします。
行政財産使用許可申請書(庁内販売用)[DOC:32.5KB]