公開日 2014年2月14日
更新日 2022年10月13日
1.総合評価方式導入の趣旨
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律においては、「公共工事の品質確保の促進を図り、もって国民の福祉の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」としており、同法第3条では「経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならない。」としています。
- これまで本市では、価格のみの競争により落札者を決定していましたが、より一層の透明性、客観性、競争性、公正な入札及び品質確保を図るため、地方自治法施行令で規定する総合評価方式を導入します。
2.総合評価方式の方法
価格と価格以外の項目を総合的に評価し落札者を決定する方式です。
具体的には、価格による点数と価格以外の評価項目の点数を総合した評価点の高い業者に落札決定をします。
- 総合評価点:価格点と価格以外の評価点を総合した評価点
- 価格点:入札価格に基づいて算定した評価点
- 価格以外の評価点:入札者の工事成績等から算定した評価点
(参考)ボランティア活動の評価事例(平成24年)【PDF形式】
3.対象工事等
中野市建設工事等業者選定委員会で指定した建設工事の入札について実施します。
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