中野市におけるあらゆる差別撤廃及び人権擁護に関する条例の概要について

公開日 2014年2月13日

更新日 2022年9月14日

世界人権宣言では「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等である。」とし、さらに、日本国憲法は「基本的人権の尊重と法の下の平等」を保障しています。21世紀は「人権の世紀」とよばれており、「人権のないところに平和は存在しない。今や人権尊重が平和の基礎である。」ということが世界の共通認識になっています。

しかし、世界ではいまだに紛争があり、また、日本でも、部落差別をはじめ、女性、高齢者、障がいのある人、子ども、在住外国人などに対する偏見や差別があり、私たちの生活を暮らしにくくしています。

このため本市では、新しい時代に向けて、市民一人ひとりの人権が尊重され、差別のない明るい中野市をめざすこととし、平成17年4月「中野市におけるあらゆる差別撤廃及び人権擁護に関する条例」を制定いたしました。(以下、この条例の概要を掲載します。)

条例の目的

すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、人権の擁護を図り、もって市民一人ひとりの人権が尊重され、差別のない明るい中野市の実現を図ることを目的に、この条例を制定しました。

市の責務

市は目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めます。

市民の責務

市民は、部落差別等あらゆる差別をなくし、人権擁護に関する施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めます。

教育及び啓発活動の充実

国、県及び関係団体と連携し、市民の人権意識の高揚を図るための教育及び啓発活動を積極的に推進します。

実態調査の実施

あらゆる差別をなくすため、人権問題に関する実態調査や意識調査を必要に応じ行い、施策の推進に反映させます。

審議会の設置

あらゆる差別撤廃及び人権擁護に関する事項について、市長の諮問に応じて調査審議します。

組織等

審議会は、委員20人以内で組織し、任期は2年です。会議は会長が招集し、会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決します。

お問い合わせ

くらしと文化部 人権・男女共同参画課 人権尊重係
TEL: 0269-22-2111(246)

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