公開日 2014年2月14日
更新日 2022年12月26日
中野市特別工業地区建築条例について
(概要)
本条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第49条第2項、第50条及び第102条の規定により、中野都市計画特別工業地区内における建築物等の規制に関して必要な事項を定めています。以下は本条例の抜粋です。
(制限の緩和)
特別工業地区内においては、建築基準法第48条第3項、第4項及び第5項の規定にかかわらず、出力の合計が20キロワット以下の原動機を使用し、かつ、えのき茸栽培を行なう作業場で、床面積の合計が300平方メートル以下の建築物は、建築することができる。
(制限の附加)
建築物及び建築設備は、次の各号に定める構造としなければならない。
- 外壁に設ける窓は、遮音効果のあるものとし、はめごろしとすること。
- クーリングタワー、バーナー等の屋外に設置する機械設備については、騒音を防止できる施設とすること。
- 殺菌釜からの排気は、遮蔽する等して隣接地に直接排出しないこと。
※既存建築物に対する制限の緩和については、下記へ直接お問合せ下さい。
(罰則)
次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
- 第3条(制限の附加)の規定に違反した場合における当該建築物の建築主、所有者、管理者又は占有者
- 第3条(制限の附加)の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計書に従わないで工事を施行した場合においては、その建築物の工事施工者)。