新井工業団地地区計画

公開日 2014年2月14日

更新日 2022年12月26日

住み続けられるまちづくりを

新井工業団地地区計画について

(名称)新井工業団地地区計画(1995年8月1日~)

本地区について、工業専用地域から工業地域への指定替えを行うにあたり、今後の良好な工業団地の環境の創出と保全を図るため、本計画を決定したものです。

(位置)中野市大字新井の一部

(面積)約7.1ヘクタール

(区域の整備・開発及び保全に関する方針)

  • 地区計画の目標・・・本地区は、中野市の中心市街地から約1.7キロメートル北に位置し、市内の住工混在の解消及び工業生産の効率化を図るために工業団地の形成がされている。今後、良好な工業団地の環境の創出と保全を図るために、無秩序な用途の混在による工業環境の悪化を防止し、地区の敷地の細分化による建築物の過密化を防止することにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市の生産環境を形成し保持することを目標とする。
  • 土地利用の方針・・・工業団地としての発展を計画的に行うために、生産活動及び周辺住宅地に及ぼす影響を考慮に入れ、工業系の用途を主体とした秩序ある低層の土地利用を誘導し、適正かつ合理的に土地を利用し良好な地区環境を形成保持する。また、工業敷地の敷地周り等に緑化を行い、就業環境の向上及び周辺住宅地との緩衝帯として整備を図り、緑の工業団地を形成する。
  • 地区施設の整備の方針・・・都市計画道路3.5.5相生町線及び3.5.3北中野線を配置し、整備を図る。
  • 建築物等の整備の方針・・・良好な工業生産環境を創出し保持するため、建築物の用途の制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限及び建築物の高さの最高限度並びに景観上、防災上等の配慮により、かき又はさくの構造の制限を行う。

(地区整備計画(建築物等に関する事項))

  • 建築物の用途の制限・・・次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
    1.共同住宅、寄宿舎又は下宿
    2.老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
    3.図書館、博物館その他これらに類するもの
    4.ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
    5.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
    6.カラオケボックスその他これに類するもの
  • 建築物の敷地面積の最低限度・・・500平方メートル
  • 壁面の位置の制限・・・都市計画道路3.5.5相生町線及び3.5.3北中野線に接する敷地内の建築物の壁又はこれに代わる柱から都市計画道路計画線までの距離は、2.0メートル以上でなければならない。
  • 建築物の高さの最高限度・・・15メートル
  • かき又はさくの構造の制限・・・都市計画道路3.5.5相生町線及び3.5.3北中野線に接する敷地でこれらに面する側のかき又はさくは、次の各号の一に掲げるものとする。
    1.生垣又は四ツ目垣
    2.地盤面からの高さが2.0メートル以下のネットフェンス、鉄さく等の透視可能なさくで、基礎を構築する場合には、基礎の高さが地盤面から0.5メートル以下のもの
    3.補強コンクリートブロック造等の塀で、都市計画道路側に幅2.0メートル以上の植栽帯を設け植栽を施したもの
  • 区域が記載されている計画図(1/2500)、不明な点については、下記へお問合せください。

お問い合わせ

建設水道部 都市計画課 監理計画係
TEL:0269-22-2111(269)
FAX:0269-22-5925

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