マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用について

公開日 2014年2月13日

更新日 2023年12月21日

16平和と公正をすべての人に

マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方がお住まいの市区町村から転出したときは、転入先の市区町村で継続利用のための手続きをとることによって、引き続き利用することができます。

お手続きの際に必要なもの

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード

お手続きをする人

本人または同一世帯の世帯員
(同一世帯の世帯員がお手続きする場合は、その方の身分証明書と本人のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが必要になります。なお、お手続きの際にはカードの暗証番号を入力していただく必要があります。暗証番号がわからない場合はお手続きができません。)

お手続きのタイミング

転入手続きをする日。ただし、転入手続き当日に継続利用の手続きができない場合は、転入手続きをした日から90日以内に行う必要があります。

お手続きの流れ

  1. 申請書を記入します(用紙はお手続きの際にお渡しします)
  2. 申請者がマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの暗証番号を入力します。
  3. 職員がマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの追記欄に届出日と新しい住所を記入します(住民基本台帳カードについては顔写真付きのもののみ)

お手続きの手数料

なし

注意事項

以下の場合は継続利用のお手続きができません

  1. カードの有効期限が切れている
  2. カードが破損、汚損している
  3. カードがロックされている
  4. 転出予定日から30日を経過している
  5. 転入手続きをした日から90日を経過している
  6. 転入先の市区町村で継続利用の手続きをすることなく、別の市区町村に転出している
  • マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は、継続利用の対象にはなりません。必要な方は、別途お手続きが必要になりますのでお申し出ください。
  • 同一世帯員以外の方が代理でお手続きをすることもできますが、申請日当日に処理をすることができない場合があります。

お問い合わせ

くらしと文化部 市民課 窓口係
TEL:0269-22-2111(274,236)

ページの先頭へ