公開日 2014年2月14日
更新日 2022年8月30日
住宅建築などで、公共物である水路敷地の占用を希望する場合、中野市公共物管理条例や中野市公共物管理条例施行規則により占用の許可申請が必要になります。
水路占用許可とは
公共物である水路の敷地を個人的に使いたい(占用)というとき、水路敷地の使用許可のことです。水路の占用といっても目的や用途は様々です。
- 流水占用…水路の水を使用する
- 土地占用…水路用地の一部を使用する
- 産出物占用…水路の産出物を使用する
- 工作物占用…水路上に橋を架けたり、水路地下に配管したり、構造物を建造して使用する
- その他占用…水路の構造を変更したり、木を植えたりして使用する
こんなときに占用許可が必要です
たとえば、住宅建設などで住宅敷地の前の水路にフタをかける工事をして通路として使いたいというときや、住宅建設に伴う下水道工事などで、水路を横断して配管工事をしたいときなどです。
占用許可の期間・料金について
占用が許可になった場合、期間は最長5年です。5年ごとに更新する必要があります。占用料金は毎年かかりますが、住宅や公共施設など営利目的ではない目的の使用の場合は料金を免除します。免除になるかどうかは条例に規定されていますのでご相談ください。また、料金を免除されている場合でも占用の更新は必要です。
占用の条件
- 占用する面積などをはっきりさせておく
- 工事が必要な場合には農政課耕地林務係と事前に協議しておく
- 占用申請書と添付書類(下記)を耕地林務係に提出し許可を得る
- 占用期間ごとに占用を更新する。占用料金を支払う(免除の場合は不要)
- 占用物の維持管理を行う
- 水路の機能を保全する
公共物占用許可申請書(様式1)の書き方
日付
申請書を提出した日付を記入してください。
申請者
申請者の住所氏名を記入してください。法人の場合は法人名と代表者名を記入してください。
添付書類
以下の添付書類を別途用意してください。 添付書類一覧
- 位置図…申請地の所在を明示した位置図を添付してください。
- 公図の写し…申請地・隣接地の公図写を法務局で取得してください。
- 実測平面図・実測縦横断図…占用物件の形状がわかる平面縦横断図を添付してください。
- 面積計算書…占用する水路の面積と、その算出根拠を添付してください。
- 設計図・工事の実施方法を記載した書面…工作物設置・土地の形状変更等の場合は必要です。
- 取水量計算書・河川の流量との関係を示す書面…流水占用の場合に必要です。
- 採取量の計算書・採取方法を記載した書面…土石等の採取の場合に必要です。
- 他の行政庁の許認可(見込み)を示す書面…他の行政庁の許認可が要る場合は添付してください。
- 利害関係人の意見書(区長(総代)の承諾書)...区長(総代)の承諾書を添付してください。(別紙様式)
- 現況写真…占用する場所の現況写真を添付してください。
その他注意事項
- 申請の前に、占用を希望している場所が水路なのか、そうではないのか、台帳で確認してください。道路の側溝や、私有地の排水溝などは一見すると水路のように見える場合があります。また、大きな川は河川の規模によって管轄が異なりますので確認してください。
- 土地改良区名義の水路占用に関しては各土地改良区に事前に相談をしてください。また、中野市名義の水路であっても土地改良区に確認をしていただくことがあります。
- 古くから存在する堰などでは、特別な条件が存在する場合がありますので、それぞれの地区の区長(総代)に相談し確認をしてください。
- 営利目的の占用の場合、所定の額の占用料金をいただく事になります。住宅など、営利目的ではない目的で占用する場合には占用料金は免除になる可能性があります。アパートなど賃貸営業を目的としている場合は料金がかかります。公共団体による公共施設の場合には料金が免除になります。
- 水路の形状や能力を損なうような占用は認められません。
- 占用許可の期間は最長5年です。許可期間が経過した場合は更新の必要があります。土砂の採取などの場合、期間は1年です。
- 状況によって条件は異なりますので、ここに書かれた通りではない場合もあります。事前にご相談いただくようにお願いします。
申請書様式ダウンロード
水路占用許可 | Word形式 | PDF形式 |
---|---|---|
様式1 | 公共物占用等許可申請書[DOC:29KB] | 公共物占用等許可申請書[PDF:89KB] |
別紙2 | 土地占用の場合[DOC:23KB] | 土地占用の場合[PDF:37KB] |
別紙4 | 新築・改築・除却の場合[DOC:19KB] | 新築・改築・除却の場合[PDF:11KB] |
添付 | 区長(総代)の承諾書[DOC:28KB] | 流水占用の場合[PDF:11KB] |
着手・しゅん工届 | 工事着手、しゅん工届[DOC:38KB] | - |
関連リンク
水路占用許可は以下の条例に基づいて施行されています。
- 中野市公共物管理条例:水路占用許可が規定されています。
- 中野市公共物管理条例施行規則:水路占用の具体的な手続きが規定されています。
- 中野市道路占用料徴収条例:第2条(占用料の額)と第3条(占用料の減免等)が関係しています。
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード