水路境界確認申請書における注意点について

公開日 2014年2月13日

更新日 2023年10月18日

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道路(水路)敷地境界確認申請書における注意点について

日付

申請書を提出した日付を記入してください。

申請者

境界立会いを申請する本人です。本人が境界確認申請および立会を行う場合、代理人の記入は不要です。

代理人

申請者が測量業者さんや土地家屋調査士さんなどに境界確認測量・申請・立会業務を委託する場合、委託された業者を代理人として記入してください。

路線名

境界確認をする水路の名称を記入してください。路線名称が無い場合は記入不要です。

申請地の所在

申請地の公図上の地番を記入してください。例)中野市大字○○、○○番地先

日時

立会を希望する日時を記入してください。申請を出す前に、隣接地主・農業振興課・土地改良区など立会者の日程を確認し、了解を得ておいてください。直前になって立会を依頼しても立ち会えません。

  • 申請者・代理人以外に、隣接地主・水利権者・水路管理者・道路管理者など、多くの人に立ち会っていただく必要があります。スケジュール調整は早めにお願いします。
  • 水路と同時に、市道等の道路管理者である道路河川課との立会が必要な場合、日程は道路河川課に準じて決定します。また、立会開始時刻は午前9時30分からの回と午後1時30分からの回です。関係各者に、事前に日時の確認をお願いします。

目的

「地籍測量」・「分筆登記」・「土地売買」・「境界確認」など、申請の目的を記入してください。

立会者

当日立会をする関係者全員分をあらかじめ記入してください。必要な立ち会い者は以下の通りです。確認の押印は立会後にお願いします。(立会によって境界が確認できなかった場合は不調となります)

  • 申請者…申請者本人です。
  • 代理人…申請者から代理人の依頼を受けた業者がいる場合です。
  • 隣接地主…水路の反対側の地主など全ての隣接地主の立会が必要です。
  • 水路管理者…農業振興課や土地改良区などです。
  • 道路管理者…道路が隣接している場合は県や道路河川課など道路管理者も立ち会います。
  • 水利権者…水路の水利権を所有している水利権者がいる場合は必要です。

※立会者が多く、申請書の所定欄が足りない場合は境界確認書[DOCX:17KB]に追加してご記入ください。

中野市土地改良区合同事務所は、中野市豊田庁舎内にあります。

添付書類

以下の添付書類を別途用意してください。 位置図 申請地の所在を明示した位置図を添付してください。 公図写 申請地・隣接地の公図写を法務局で取得してください。 地積測量図 地積測量図がある場合には法務局で取得してください。 

道路(水路)敷地境界確定書

書式下部の「確定書」は、境界確認が確定した後に使用する確定書ですので記入不要です。

その他注意事項

  1. 道路と水路が両方ある場合が多いですが、その場合には道路管理者と水路管理者の両者が立ち会う必要があります。道路管理者にも境界立会を申請してください。国道や県道は県の建設事務所が道路管理者です。市道や認定外道路(赤道)は市の道路河川課が道路管理者です。また、大きな川も道路河川課が管理しています。事前に確認しておいてください。
  2. 土地改良区名義の水路に関しては各土地改良区にも立会申請をしてください。また、中野市名義の水路であっても土地改良区に確認をしてください。
  3. 金井堰・笠原堰・赤岩堰・深沢堰・田麦堰・須賀川堰などの堰については、水利権者が存在しますので、それぞれ立会を依頼してください。地区の区長(総代)に確認をしてください。
  4. 立会確定後、立会者の皆さんには境界確認書に押印していただきますので、印かんの持参をお願いしておいてください。
  5. 状況によって条件は異なりますので、ここに書かれた通りではない場合もあります。事前にご相談いただくようにお願いします。

申請書様式ダウンロード

水路境界立会

道路(水路)敷地境界確認申請書[XLSX:13.5KB]

道路(水路)敷地境界確認申請書[PDF:37KB]

道路(水路)敷地境界確認申請書【記入例】[PDF:57KB]

※立会者欄が足りない場合には境界確認書[DOCX:17KB]

 

境界立会の一例

【その1】申請地と道路の間に水路

申請地と水路の境界を確定したい場合で、水路と道路が中野市名義で、関係する土地が3筆ある場合

  • 申請者
  • 隣接地主(この場合3名)
  • 水路管理者(農業振興課)
  • 道路管理者(道路河川課)

の立会が必要です。

また、道路から申請地への出入りのため水路を車で横断できるように工事したい場合などには、別途水路占用許可申請をしていただく事になります。

公共物占用等許可申請書 [DOC:29KB]

【その2】申請地の背面に水路

申請地と水路との境界を確認したい場合は、申請箇所から道路が離れていますので、水路のみの立会となりますが、やはり隣接地主の土地が周囲に4筆ありますので、それぞれ立ち会っていただく必要があります。

  • 申請者
  • 隣接地主(4名)
  • 水路管理者(農業振興課)

の立会が必要です。

 

関連リンク

道路に関する書類は、道路河川課のページからダウンロードしてください。水路と道路が両方ある場合は、両方へ申請する必要があります。

お問い合わせ

経済部 農業振興課 耕地林務係
TEL:0269-22-2111(251,252)

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