公開日 2015年4月1日
更新日 2022年8月10日
65歳以上の方の介護保険料の決まり方(第1号被保険者)
65歳以上の方の介護保険料は、3年間分の中野市の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに、所得に応じて決まります。
基準額の算出方法
「中野市で必要な介護サービスの総費用」×「65歳以上の方の負担分(23%)」÷「中野市に住む65歳以上の方の人数」 = 「中野市の基準額」
中野市の2021年度から2023年度までの基準額(年額)は「67,380円」となります。
所得段階別の介護保険料額
所得段階別介護保険料額一覧(2021年度~2023年度)[PDF:89.9KB]
65歳以上の方の介護保険料の納め方
年金が年額18万円以上の方→年金から天引きになります(特別徴収)
- 介護保険料の年額が、偶数月の年金支給月に年6回に分けて天引きになります。
- 特別徴収の対象者として把握されると、おおむね6か月後から保険料が天引きになります。
「仮徴収」と「本徴収」
【仮徴収】
当年度の介護保険料が確定するまでの間(4月、6月、8月)、仮の保険料額を納めていただきます。
すでに年金天引きされている方は、前年度の2月と同額を仮徴収期間中に納めていただきます。
仮徴収額と本徴収額に大きく差が生じると思われる方に対しては、6月、8月の徴収額を変更す場合があります。
【本徴収】
保険料が確定しましたら、仮徴収額を差し引いた残りの額を期割(10月、12月、2月)で納めていただきます。
年金が18万円未満の方→納付書で各自納めます(普通徴収)
7月から翌年3月までの9期分の納付書を7月中旬にお送りいたしますので、納付書に記載された金融機関等で期限内に納めていただくか、登録されている金融機関の口座から口座振替により引き落としさせていただきます。
忙しい方、なかなか外出ができない方は、介護保険料の口座振替が便利です。
口座振替の手続きは市役所高齢者支援課または市内各金融機関へ通帳、通帳届出印をお持ちいただき、必要事項を記入し、申し込みとなります。
- 口座振替の開始は、申込日の翌月以降となります。
- 口座の残高をご確認ください。残高不足で引き落としができない場合があります。
また、特別徴収の方でも以下の場合は納付書で納めます。
- 保険料が増額となった(増額分を納付書で納めます。)
- 年度途中で65歳になった
- 年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まった
- 年度途中で他の市町村から転入した
- 保険料が減額になった
- 年金が一時差し止めになった
原則年金天引きで納付(特別徴収)していただきますが、特別徴収の対象者であると把握される月のおおむね6ヶ月後から天引きになります。
それまでは納付書で納めます。
保険料を滞納すると?
保険料の滞納が続く場合、下表のとおり、未納期間に応じて給付が一時差し止めになる場合や、利用者負担が1割から2割の方は3割、3割の方は4割になる措置をとります。
保険料は必ずお納めください。
1年間滞納した場合 | サービスを利用した場合、利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。(9割から7割相当分は後で中野市から払い戻されます。) |
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1年6ヶ月間滞納した場合 | 中野市から払い戻されるはずの給付費(9割から7割相当分)の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお滞納が続く場合は、差し止められた額から、保険料が差し引かれる場合もあります。 |
2年以上滞納した場合 | 介護保険料の未納期間に応じて、本来1割から3割である利用者負担が3割(または4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。 |
40歳から64歳までの方の介護保険料(第2号被保険者)
加入している健康保険の保険料と一緒に納めていただきます。
詳しくは、現在加入しています健康保険の保険者へお問い合わせください。
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