耐震改修工事を行った既存住宅に対する固定資産税の減額について

公開日 2026年7月16日

更新日 2026年7月16日

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耐震改修工事を行った既存住宅が一定の要件に当てはまる場合、以下のとおり固定資産税の税額を減額します。
適用を受けるためには、税務課資産係への申告が必要です。
なお、申告については工事完了日から3か月以内に申告していただく必要がありますのでご注意ください。

区分 軽減期間 軽減割合
一般の住宅 工事完了の年の翌年度から1年分 2分の1
通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅 工事完了の年の翌年度から2年分 2分の1
改修後に長期優良住宅の認定を受けた一般の住宅 工事完了の年の翌年度から1年分 3分の2

改修後に長期優良住宅の認定を受けた
通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅

工事完了の年の翌年度から2年分 3分の2(工事完了の年の翌年度)
2分の1(工事完了の年の翌々年度)

※対象床面積はいずれも1戸当たり120平方メートルまで
※都市計画税は対象となりません。
※バリアフリー改修に伴う減額、省エネ改修に伴う減額とは併用できません。

減額を受けるための要件

1 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること

2 令和13年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修であること

3 耐震改修工事費が1戸当り50万円を超えていること

4 店舗等併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること

5 改修工事を令和13年3月31日までに行っていること

申告に必要な書類

工事完了日から3か月以内に、次の書類を税務課資産係に提出してください。

1 減額規定の適用申告書

〇住宅・併用住宅の場合
耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書[DOCX:16.5KB]

〇「長期優良住宅・特定マンションの場合
耐震基準適合家屋の耐震改修に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書[DOCX:28.5KB]

2  耐震改修工事が行われた旨を証する書類(以下のうちいずれか1つ)
 ・増改築等工事証明書
 ・中野市都市建設課が発行する「住宅耐震改修証明書」

3 耐震改修に要した費用を証する書類(領収証、契約書等)の写し

4 特定耐震基準適合住宅の場合(長期優良住宅に該当することとなった場合)
  長期優良住宅の普及の促進に関する法律第 7 条に規定する通知の写し

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耐震改修に係る固定資産税の減額措置[PDF:247KB](国土交通省チラシ)

お問い合わせ

総務部 税務課 資産係
TEL:0269-22-2111(226,321)

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