公開日 2026年3月31日
更新日 2026年4月7日
公益通報(外部通報)について
公益通報(外部通報)とは、事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者などが、不正の目的でなく、その法令違反行為について処分などを行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
中野市では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。
その事案に係る、法令等に基づく処分又は勧告等の権限を中野市が有する場合に、本市の受付窓口に通報することができます。
公益通報者保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。
中野市に、その事案に係る権限がない場合は、国や県などの権限を有する行政機関をご案内します。
具体的な権限を有する行政機関は、以下のリンクから検索することができます。
通報することができる方
公益通報者保護法に定める通報対象事実またはその他の法令違反等の事実に関係する事業者に関わる方で、次のいずれかに該当する方
- 雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
- 者当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
- 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
- 当該事業者の役員
- 当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者
通報の方法
電子メール、郵便、面会
外部通報窓口
・文書の宛先
〒383-8614 長野県中野市三好町一丁目3番19号
総務部庶務課 外部通報窓口
・メールアドレス
shomu@city.nakano.nagano.jp
・電話
0269-22-2111(内線211)
※外部通報窓口への電話であることを伝えてください。
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