公開日 2026年3月17日
1.計画策定の趣旨
市では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第6条第1項の規定により「中野市一般廃棄物処理基本計画」を策定し、一般廃棄物に関する以下の事項に関して定めています。
- 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
- 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
- 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
- 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項等
計画期間は2016年度(平成28年度)から2030年度(令和12年度)までの15年間とし、5年に1度見直すこととしており、この度、計画を改定しました。
2.中野市一般廃棄物処理基本計画
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