公開日 2025年12月23日
更新日 2025年12月24日
軽JNKSの稼動により、車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の稼働により、軽自動車検査協会が三輪以上の軽自動車税(種別割)の納付情報を電子的に確認することができるようになったため、車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました。
また、令和7年4月から二輪車についても、車検時の納税証明書が原則不要となりました。
納税証明書の送付を廃止します(口座振替の方)
これまで口座振替で納付されていた方には、6月中旬に「納税証明書」を送付していましたが、「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」の運用が開始され令和7年4月から二輪の小型自動車も軽JNKSの対象となることから、令和8年度より納税証明書の郵送を廃止します。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
納税証明書が必要となる場合
納税確認の電子化に伴い、車検時の納税証明書の提示は原則不要ですが、以下の場合には納税証明書が必要となります。また、該当される場合は、次により申請をお願いいたします。
- 納付後すぐに車検等(継続検査)を受けたい場合(納付情報がすぐに反映されないため)
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市町村から引っ越しをした直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
軽自動車税納税証明書(継続検査用)の発行方法
お急ぎの場合は、中野市役所 市民課または豊田庁舎 市民課窓口係で発行できますので、こちら(戸籍や住民票・税証明等に関する証明について)をご確認のうえ申請してください。
※口座振替日から3週間以内に納税証明書が必要な場合は、納付の確認をさせていただく場合があります。支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳等)を併せてお持ちください。
