地方税法第422条の3の通知書の廃止について

公開日 2025年10月31日

更新日 2025年10月31日

10人や国の不平等をなくそう11住み続けられるまちづくりを

固定資産評価通知書の交付の廃止について

 2021年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、基幹情報システムの標準化を行うことにより、中野市と長野地方法務局飯山支局の間における地方税法第422条の3に基づく通知について電子化されることに伴い、固定資産評価通知書の交付を2025年10月31日をもって廃止いたします。

交付廃止後の対応について

 固定資産評価通知書の交付廃止以降、登記申請の際に固定資産評価額の確認が必要な場合は、以下の証明書等をご利用ください。

  • 固定資産税・都市計画税課税明細書(納税通知書に添付)
  • 固定資産課税台帳名寄帳(1納税義務者あたり300円)
  • 評価証明書(1納税義務者あたり300円)

賦課期日(1月1日)以降に異動があった不動産または非課税不動産の登記申請をされる皆様へ

 賦課期日以降に地目変更登記等により異動があった不動産または非課税不動産については、「評価証明書(1登記名義人あたり300円)」を交付することができますので、ご利用ください。
 なお、賦課期日以降に異動があった不動産について交付申請する際には、必ず当該不動産の登記事項全部証明書の添付をお願いします。
 また、非課税不動産について申請される場合には、申請書に該当地番又は家屋番号の記載をお願いします。

 登記に関するご質問は、長野地方法務局飯山支局(電話:0269-62-2302)までお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部 税務課 資産係
TEL:0269-22-2111(226,321)

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