空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

公開日 2025年9月1日

11住み続けられるまちづくりをつくる責任つかう責任

特例措置の概要(令和6年1月1日以降の譲渡)

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

市では、被相続人居住家屋等確認書の交付申請を受付いたします。
※確定申告に関する内容につきましては、税務署へお問い合わせください。

被相続人居住用家屋等確認書の交付に関する手続きの流れ

  1. 売主が物件所在地の市区町村へ確認書の交付を申請                                         なお、代理で申請される場合は、委任状が必要
  2. 市区町村が確認を実施し、確認書を発行                                      なお、代理人で受領される場合は、委任状が必要
  3. 管轄税務署にて確定申告※確認書を税務署へ提出

市へ確認書の交付申請をする際の提出書類等

1.譲渡時点で耐震基準に適合している家屋または家屋及び敷地等の譲渡の場合

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)別記様式1-1[DOC:93.5KB]
  2. 被相続人の住民票の除票の写し
  3. 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人全員分の住民票の写し(相続開始の直前から家屋の譲渡の時までの住所がわかるもの。) 
  4. 不動産売買契約書の写し等(約款、特記事項も添付をお願いします。)
  5. 被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書(※相続人の数がわかるもの)
  6. 以下の(1)~(3)のいずれかの書類                                                           (1)電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類(※閉栓、契約廃止日等は相続開始日以降のもの)                                                                   (2)当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し                                                 (3)当該家屋及び敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付、または居住していたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類
  7. 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の(1)~(3)の書類すべて                         (1)障害福祉サービス受給者証の写し等                                              (2)施設への入所時における契約書の写し等                                         (3)以下のア~ウのいずれかの書類                                                         ア.電気、水道又はガスの契約名義(被相続人であること)及び使用中止日が確認できる証明書類                           イ.老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録                                               ウ.「被相続人が対象家屋を一定使用しており、かつ、他の用途に使用していないこと」の要件を容易に認められることができる書類

2.家屋の取壊し後の敷地等の譲渡の場合

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)別記様式1-2[DOC:99KB]
  2. 被相続人の除票住民票の写し
  3. 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人全員分の住民票の写し(相続開始の直前から家屋の譲渡の時までの住所がわかるもの。)  
  4. 不動産売買契約書の写し等(約款、特記事項も添付をお願いします。)
  5. 被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書(※相続人の数がわかるもの)
  6. 被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の閉鎖事項証明書(※滅失日のわかるもの)
  7. 以下の(1)~(3)のいずれかの書類                                                (1)電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類(※閉栓、契約廃止日等は相続開始日以降のもの)                                                      (2)当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し                                               (3)当該家屋及び敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付、または居住していたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類
  8. 当該家屋の取壊し、除却または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況がわかる写真
  9. 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の(1)~(3)の書類すべて                          (1)障害福祉サービス受給者証の写し等                                        (2)施設への入所時における契約書の写し等                                         (3)以下のア~ウのいずれかの書類                                                                                            ア.電気、水道又はガスの契約名義(被相続人であること)及び使用中止日が確認できる証明書類                     イ.老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録                                                            ウ.「被相続人が対象家屋を一定使用しており、かつ、他の用途に使用していないこと」の要件を容易に認められることができる書類

3.譲渡後に家屋の耐震化及び取壊し等を行う場合

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)別記様式1-3[DOC:106KB]
  2. 被相続人の除票住民票の写し
  3. 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人全員分の住民票の写し (相続開始の直前から家屋の譲渡の時までの住所がわかるもの。) 
  4. 不動産売買契約書の写し等(約款、特記事項も添付をお願いします。)
  5. 被相続人居住用家屋及びその敷地を取得した相続人の数がわかる、以下のいずれかの書類                                (1)申請被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合                                                          被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書(※相続人の数がわかるもの)                        (2)申請被相続人居住用家屋が除却又は滅失の場合                                                                              被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書(※相続人の数がわかるもの)
  6. 申請被相続人居住用家屋の「耐震基準に適合することとなった時」又は「取壊し、除却又は滅失の時」のわかる以下のいずれかの書類                                                        (1)申請被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合                        耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し、工事請負契約書の写し及び工事費用の請求書や領収書など                                                              (2)申請被相続人居住用家屋が除却又は滅失の場合                                                      被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書(※滅失日のわかるもの)
  7. 以下の(1)~(3)のいずれかの書類                                                         (1)電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類(※閉栓、契約廃止日等は相続開始日以降のもの)                                                       (2)当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し                                                   (3)当該家屋及び敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付、または居住していたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類
  8. 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の(1)~(3)の書類すべて                          (1)障害福祉サービス受給者証の写し等                                           (2)施設への入所時における契約書の写し等                                             (3)以下のア~ウのいずれかの書類                                               ア.電気、水道又はガスの契約名義(被相続人であること)及び使用中止日が確認できる証明書類                         イ.老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録                                                          ウ.「被相続人が対象家屋を一定使用しており、かつ、他の用途に使用していないこと」の要件を容易に認められることができる書類
  9. 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合すること又は当該家屋を取壊し等することを約したことが分かる売買契約書等の写し

4.留意点

  • 添付書類の被相続人の住民票の除票の写しおよび相続人の住民票の写しは、市町村で発行されたものを提出してください。(コピー不可)
  • 添付書類の登記事項証明書および閉鎖事項証明書は、法務局で発行された登記官の押印のあるものを提出してください。(コピー不可)
  • 被相続人居住用家屋等確認申請書の交付は、即日交付ができません。添付書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合のほか、案件によっては確認に日数を要することがありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。申請書の受理から確認書の発行まで20日程度(閉庁日を除く。)かかります。
  • 確認書の交付を郵送で希望される場合は、返信用切手を添付した封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)を同封してください。
  • 「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。詳しくは管轄の税務署へ直接お問い合わせください。

制度の詳細

制度の詳細は、国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。

お問い合わせ

建設水道部 都市建設課 建築住宅係
TEL:0269-22-2111(273)

ページの先頭へ