少額随意契約の基準額の見直しについて

公開日 2025年9月3日

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昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ、令和7年4月1日に地方自治法施行令の一部が改正され、少額随意契約の基準額が引き上げられました。
このことに伴い、中野市においても少額随意契約の基準額を引き上げるため、中野市財務規則の一部を改正します。
また、少額随意契約の基準額を基準としている規則等についても、一部改正を行いますので、ご注意ください。

少額随意契約の基準額(中野市財務規則第117条)

契約の種類 改正前 改正後
工事又は製造の請負 130万円 200万円
財産の買入れ 80万円 150万円
物件の借入れ 40万円 80万円
財産の売払い 30万円 50万円
物件の貸付け 30万円 30万円
上記に掲げるもの以外のもの 50万円

100万円

※「物件の貸付け」については、変更ありません。

適用開始

令和7年10月1日から施行し、同日以後に行われる入札の公告又は通知に係るものから適用されます。

少額随意契約の基準額を基準としている規則等

次の少額随意契約の基準額を基準としている規則等につきましても、少額随意契約の基準額の引き上げに係る中野市財務規則の一部改正にあわせて改正します。
なお、一部改正する規則等の適用開始は、中野市財務規則の一部改正の適用開始と同様となります。

  • 中野市建設工事等に係る契約に関する規則
  • 中野市における建設工事等に係る業者選定に関する規程
  • 中野市事後審査型一般競争入札実施要領
  • 中野市最低制限価格制度実施要領
  • 中野市低入札価格調査実施要領
  • 随意契約ガイドライン

お問い合わせ

総務部 企画財政課 管財係
TEL:0269-22-2111(222)

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