条例制定の直接請求について

公開日 2025年5月26日

更新日 2025年6月12日

条例制定・改廃の直接請求とは

 地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1の署名をもって、条例の制定又は改廃を市長に請求できる制度です。

 請求が有効な場合、市長は条例制定又は改廃請求代表者から提出された条例案に意見をつけて議会に付議することとされています。

中野市外部監査契約に基づく監査に関する条例の制定請求について

 中野市外部監査契約に基づく監査に関する条例の制定を求める請求がありましたので、その内容(経過)をお知らせします。

経過
年月日 内容
令和7年3月14日
  • 条例請求代表者から市長に請求代表者証明書の交付申請がありました。
令和7年3月25日
  • 市長は、条例制定請求代表者が中野市選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。
  • 条例制定請求代表者による署名収集活動が開始しました。
    (署名収集期限:4月25日)
令和7年4月28日
  • 条例制定請求代表者から中野市選挙管理委員会に署名簿が提出されました。
令和7年5月15日
  • 中野市選挙管理委員会は署名簿を審査し、その結果を告示しました。
    (1) 署名した者の総数:2,100人
    (2) 有効署名総数:1,957人
    ※直接請求に必要な署名数:709人(令和7年3月3日現在)
令和7年5月16日~令和7年5月22日
  • 中野市選挙管理委員会は、署名簿を縦覧しました。
    (異議の申出はありませんでした。)

令和7年5月23日

  • 中野市選挙管理委員会は、条例制定請求代表者に署名簿を返付しました。
令和7年5月26日
  • 条例制定請求代表者から署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、市長はこれを受理し、告示しました。
    中野市告示第105号[PDF:176KB]
令和7年6月12日

 

お問い合わせ

総務部 庶務課 庶務文書係
TEL:0269-22-2111(211)

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