公開日 2025年5月26日
更新日 2025年6月12日
条例制定・改廃の直接請求とは
地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1の署名をもって、条例の制定又は改廃を市長に請求できる制度です。
請求が有効な場合、市長は条例制定又は改廃請求代表者から提出された条例案に意見をつけて議会に付議することとされています。
中野市外部監査契約に基づく監査に関する条例の制定請求について
中野市外部監査契約に基づく監査に関する条例の制定を求める請求がありましたので、その内容(経過)をお知らせします。
年月日 | 内容 |
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令和7年3月14日 |
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令和7年3月25日 |
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令和7年4月28日 |
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令和7年5月15日 |
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令和7年5月16日~令和7年5月22日 |
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令和7年5月23日 |
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令和7年5月26日 |
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令和7年6月12日 |
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