保育料の軽減範囲を拡充します

公開日 2024年10月7日

 市では、令和6年10月分の保育料から、長野県と協力して保育料を軽減し、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ります。

軽減対象者

次のすべての要件を満たすお子さんが対象となります。

(1)保護者及びお子さんの住所が中野市内であること

(2)お子さんの年齢が0歳から2歳(3歳未満児)で、保育施設(保育所・認定こども園・地域型保育事業)などに在籍しているお子さんであること

※きょうだい(兄・姉)の年齢にかかわらず、保護者と生計を一にする最年長の兄姉からカウントしてきょうだい区分を決定します。
※既に保育料が軽減となっている場合や無料の場合、幼児教育・保育の無償化により無償化対象となっている場合は対象となりません。
※未申告等によって税額が不明の場合は軽減対象とはならず、保育料は最高額となります。なお、軽減の適用は税額が確認できた次の月からとなります。

 

軽減の内容

(1)市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯

   保護者と生計が同一であれば、兄姉の年齢にかかわらず最年長の兄姉からカウントして

   1人目は半額

   2人目以降は無償化

(2)市町村民税所得割課税額57,700円以上の世帯

   保護者と生計が同一であれば、兄姉の年齢にかかわらず最年長の兄姉からカウントして

   2人目は半額

   3人目以降は無償化

 

軽減内容のイメージ

対象世帯 第1子 第2子  第3子以降 

低所得世帯

(市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯)

通常の保育料の半額 無料 無料

多子世帯

(市町村民税所得割課税額57,700円以上の世帯)

通常の保育料 通常の保育料の半額 無料

 

実施時期

 令和6年10月分の保育料から実施します。

 対象の方には、10月上旬に「利用者負担(保育料)決定通知」によりお知らせいたします。

お問い合わせ

子ども部 保育課 保育係
TEL:0269-22-2111(293)

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