公開日 2024年4月10日
更新日 2025年9月1日
制度の概要
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理をするための特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、用途地域設定区域内等にある低未利用土地等について譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
市では、低未利用土地等確認書の交付申請を受付いたします。
※確定申告に関する内容につきましては、税務署へお問い合わせください。
適用対象となる譲渡の要件
本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、以下の要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることができます。
- 譲渡した者が個人であること
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区長村長の確認がされたものの譲渡であること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条から33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
- 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと 令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)又は(2)の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと (1)都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域 (2)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
適用対象期間
本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に上記1~8の要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。
適用対象となる低未利用土地等の詳細
本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは、都市計画区域内にある土地基本法(平成元年法律第84号)第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用そのたの用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)であることを確認したもの。
適用対象となる譲渡後の利用について
譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用と しては認められません。従って、譲渡後に、空き地を駐車場や資材置場等の低未利用土地に該当 する形態で利用する場合は、本特例措置の適用対象とはなりません。 また、本特例措置の適用を受けようとする者から低未利用土地等を買い取った者が、当該土 地等を利用せずに転売する場合については、原則として譲渡後の利用として認められません。
低未利用土地等確認書の交付に関する手続きの流れ
- 売主が物件所在地の市区町村へ確認書の交付を申請 なお、代理で申請される場合は、委任状が必要
- 市区町村が確認を実施し、確認書を発行 なお、代理人で受領される場合は、委任状が必要
- 管轄税務署にて確定申告※確認書を税務署へ提出
市へ確認書の交付申請をする際の提出書類等
1.低未利用地であることの確認
- 低未利用土地等確認書別記様式1_1[DOC:65.5KB]
- 売買契約書の写し
- 低未利用土地であることが確認できる次の(1)~(4)のいずれかの書類 (1)所在市区町村が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類 (2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告 (3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(※1) ただし、使用中止日が売買契約よりも1か月以上前であること (4)その他用件を満たすことを容易に認めることができる書類(※2)(別記様式1-2[DOC:61KB])及び写真など (※1)電気、水道又はガス事業者が発行する支払い証明書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書等 (※2)(1)~(3)を確認する書類を提出できない場合は、宅地建物取引業者が低未利用地等であることを証する旨を確認します。
2.譲渡後の利用についての確認
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について確認するための次の(1)~(3)のいずれかの書類 (1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1[DOC:66.5KB]) (2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式2-2[DOC:34.5KB]) (3)上記(1)または(2)が提出できない場合で、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式3[DOC:62.5KB])
3.その他の要件の確認等
当該土地に係る登記事項全部証明書(譲渡人及びその所有期間並びに譲受人が確認可能な発行から3か月以内のものに限る。)※法務局で発行された登記官の押印のあるものを提出してください。(コピー不可)
4.留意点
- 中野市が「低未利用土地等確認書」を発行できるのは、該当土地が中野市内に所在するもののみです。
- 申請人が複数(共有名義)の場合は、申請人ごとに申請書を各々作成する必要があります。
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。詳しくは管轄 の税務署へ直接お問い合わせください。
- 確認書は即日交付することはできません。添付書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合のほか、案件によっては確認に日数を要することがありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。申請書の受理から確認書の発行まで15日程度(閉庁日を除く。)かかります。
- 交付を郵便で希望される場合は、返信用切手を添付した封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)を同封してください。
制度の詳細
制度の詳細は、国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。