公開日 2024年3月27日
3月27日付けで、下記のとおり職員の懲戒処分および関係職員の監督、指導上の措置を行いましたので、
中野市職員の懲戒処分の指針等に基づき公表します。
1 事案の概要
2022年度における、当時の部下に対するパワー・ハラスメント行為
(人格や能力を否定する言動)
2 処分の内容
- 本件を起こした職員の処分
懲戒処分 くらしと文化部50代 減給10分の1(1月)非違行為
(地方公務員法第29条第1項第1号から第3号に該当) - 関係職員の処分
当時の管理監督責任のある職員については、監督、指導上の措置として口頭厳重注意を行った。
3 処分日
3月27日(水曜日)
4 その他
今後、職員研修などを通じて職員の意識向上を図るとともに、再発防止と信頼回復に努めます。
5 参考
- 地方公務員法第29条第1項第1号
「この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、
地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合」 - 同法第29条第1項第2号
「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合」 - 同法第29条第1項第3号
「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」