固定資産の縦覧・閲覧制度

公開日 2024年2月22日

人や国の不平等をなくそう 住み続けられるまちづくりを

土地・家屋等縦覧帳簿の縦覧

土地・家屋を所有する納税者の方は、自身が所有する資産の評価額が適正か、縦覧帳簿に記載された他の土地や家屋の評価額と比較して確認することができます。

無料で縦覧できますが、帳簿のコピー等はできません。

縦覧について
縦覧期間

4月1日~第1期の納期限日まで(土・日曜日及び祝日を除く)

午前8時30分~午後5時15分

場所

税務課資産係(市役所本庁舎1階1番窓口)

豊田庁舎豊田窓口係

縦覧できる者

市内に固定資産(土地・家屋)を所有する納税者、又は代理人

※資産をお持ちでも税額が生じていない方は縦覧できません。

※代理人は、同居の家族、納税管理人及び納税者から委任を受けた人が対象です。

縦覧できる帳簿
  • 土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)
  • 家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。)
手数料 無料
必要なもの
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証など)
  • 代理人の場合は委任状

※納税者が法人の場合は、社印を押印した委任状が必要です。

申請書

縦覧受付票[XLSX:12.8KB]

縦覧受付票[PDF:71.8KB]

 

固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧

自身が所有する固定資産(土地、家屋及び償却資産)について、固定資産課税台帳に記載された事項を閲覧することができます。

なお、4月上旬に送付する固定資産税等納税通知書においても同じ内容を確認することができます。

また、借地・借家人なども、対象となる固定資産の課税内容を確認できます。

閲覧できる対象者及び閲覧できる資産
閲覧できる者 閲覧できる固定資産
固定資産税の納税義務者 納税義務に係る固定資産

土地及び家屋について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する者

※賃借権その他の使用または収益を目的とする権利とは、賃借権、地上権、地役権、永小作権、入会権、採石権、鉱業権その他の使用または収益を目的とする権利を指します。

権利の目的である家屋及びその敷地である土地

固定資産の処分をする権利を有する一定の者・所有者

  • 所有者(賦課期日後に固定資産を取得した者を含む)
  • 破産法第74条の規定により破産管財人に選任された者及び同法第91条第2項の規定により保全管理人に選任された者
  • 会社更生法第30条第2項の規定により保全管理人に選任された者及び同法第42条第1項の規定により保全管財人に選任された者
  • 預金保険法第77条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者
  • 農水産業協同組合貯金保険法第85条第2項の規定により管理人に選任された者
  • 保険業法第242条第2項の規定により保険管理人に選任された者
  • 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者
  • 民事再生法第64条第2項の規定により管財人に選任された者及び同法第79条第2項の規定により保全管理人に選任された者
  • 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第2項の規定により承認管財人に選任された者及び同法第51条第2項の規定により保全管理人に選任された者
権利の目的である固定資産
閲覧申請について
申請に必要なもの
  • 窓口に来る方を確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証など)
  • 委任状(納税義務者等から委任を受けている場合)
    ※申請者が法人の場合は、社印を押印した委任状が必要です。
  • 権利関係及び対象の固定資産がわかる契約書等(賃借権等の使用または収益を目的とする権利等を有する方が申請する場合)
  • 裁判所等からの選任を証する書類、商業の登記事項証明書、資格証明書等(各管理人、破産管財人、清算人の方が申請する場合)
手数料 一通300円

申請書

各種証明書、申請書一覧より「税務関係証明交付・閲覧申請書」をダウンロードしてご使用ください。

 

お問い合わせ

総務部 税務課 資産係
TEL:0269-22-2111(226,321)

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