公開日 2024年2月9日
証票について
公職にある者、公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(以下「候補者等」)又はその後援団体が政治活動のために使用する事務所に立札及び看板の類を掲示する場合は、選挙管理委員会が交付する「証票」を表示する必要があります。
(公職選挙法第143条第16項第1号)
中野市選挙管理委員会が交付する証票
- 中野市長選挙
- 中野市議会議員選挙
(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)
証票の交付枚数
立札及び看板の類1枚に対し、証票は1枚交付することとなり、その総数の限度は公職の候補者等又は後援団体(当該候補者等に係る後援団体のすべてを通じて)ごとに交付します。
中野市長選挙に係るもの及び中野市議会議員選挙に係るものともに
公職の候補者等:6枚、後援団体:6枚
- 1つの事務所に個人用、後援団体用、同一種類のものが2枚まで掲示できます。
- 立札及び看板の類の両面を使った場合は、片面ごとに証票を表示する必要があります。
(公職選挙法第143条第16項第1号)
証票の有効期限
中野市選挙管理委員会が交付する証票の有効期限は「令和10年3月31日まで」(令和6年2月9日以降に新規申請または更新申請したものが対象となります)
規格等の制限
-
縦:150cm以内
横:40cm以内 -
立札及び看板の類に「足」をつける場合は、その「足」も大きさの範囲に含まれます。
縦向き・横向きどちらでも使用することができます。
(公職選挙法第143条第17項) -
政治活動用事務所を表示するものであれば、記載内容に制限はありません。(顔写真や政治活動スローガンの掲載も可能)
ただし、選挙運動にわたる内容は掲載できません。
(公職選挙法第146条) -
告示日前に掲示したものであれば、選挙運動期間中も掲示することは可能ですが、選挙運動期間中に新たに掲示することや、移動をすることはできません。
(公職選挙法第146条、同法201条の13第1項第2号) -
証票は立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に貼付します。
掲示できる場所
立札及び看板の類は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示してください。
空家や事務所に隣接しない駐車場フェンス等、事務所の実態のない場所には掲示できません。
(公職選挙法第143条第16項第1号)
証票の申請等手続きについて
交付申請書
公職の候補者等やその後援団体が、政治活動事務所に掲示する立札及び看板の類を掲示する場合は、「証票交付申請書」を提出してください。
様式第2号_申請書(候補者個人)記載例[PDF:111KB]
署名または記名押印のない申請書を提出するとき
申請書の氏名欄を公職の候補者等本人(後援団体の代表者本人)の署名または記名押印でない場合は、次の本人確認書類の提示及び提出が必要です。
本人確認書類の事例は、次のとおりです。
- 住民票の写し
- 戸籍謄本・抄本
- 個人番号カード
- 旅券
- 運転免許証
- その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等
申請書を代理人が提出するとき
申請書を代理人が提出する場合は、当該代理人の権限を証する書面(代理人証明書または委任状)及び本人確認書類の提示又は提出が必要となります。書面は任意様式で結構です。
代理人証明書_候補者個人(任意様式)[DOCX:15.8KB]
代理人証明書_後援団体(任意様式)[DOCX:15.9KB]
以下の事項は必ず記載してください。
- 代理人の氏名、住所、生年月日
- 申請等の名義人が申請等に係る事務を当該代理人に委任する旨
- 当該代理人に委任する事務の内容
- 申請等の名義人の署名または記名押印
※本人確認書類を提示された場合は、写しを取らせていただきます。
記載事項異動届
次の事項に該当する場合には、「証票交付申請書記載事項異動届」を提出してください。
【例】立札及び看板の類を掲示しなくなった
【例】立札及び看板の類を掲示している事務所を移転した
【例】後援団体を解散した
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