先端設備等導入に係る固定資産税の特例について(旧地方税法附則第64条)

公開日 2023年4月10日

10人や国の不平等をなくそう11住み続けられるまちづくりを

中小事業者等が、中野市が策定した「中野市導入促進基本計画」に適合する「先端設備等導入計画」を策定し、中野市の認定を受けて2023年3月31日までに取得した一定の機械装置等について、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準がゼロになる特例が受けられます。

※このページは、2023年3月31日以前に取得した特例対象資産に関するページです。

 2023年4月1日以降に取得した資産については「先端設備等導入に係る固定資産税の特例について(地方税法附則第15条45項)」をご覧ください。

1.適用対象者

「先端設備導入計画」の認定を受けた事業者のうち、中小事業者等が対象となります。
中小事業者等とは次のいずれかの条件に該当する法人又は個人です。

  1. 資本金若しくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金若しくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金若しくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金若しくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

2.特例の対象となる償却資産

  1. 2023年3月31日までに取得された償却資産であること。
  2. 一定期間内に販売されたモデルであること。(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。)
  3. 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
  4. 生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1パーセント以上向上している設備であること。
  5. 次の設備等の種類に応じた最低取得価格及び販売開始時期の要件を満たすものであること。
最低取得価格及び販売開始時期の要件
設備等の種類 最低取得価格 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
測定工具及び検査工具

30万円以上

5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内

建築付属設備
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内

3.特例の対象となる事業用家屋

  1. 2023年3月31日までに取得された事業用家屋であること。
  2. 新築の事業用家屋であり、最低取得価格が120万円以上のものであること。
  3. 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
  4. 家屋の内外に生産性向上(年平均1パーセント以上)要件を満たす設備等が一体となって設置されていること。
  5. 取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものであること。

4.特例適用期間と特例割合

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税について、特例の対象となる事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準がゼロとなります。

※特例が適用された場合であっても事業用家屋に係る都市計画税は軽減されません。

5.申告書類

申告書

先端設備等導入に係る固定資産税特例申告書[DOC:34.5KB]

先端設備等導入に係る固定資産税特例申告書[PDF:82.2KB]

添付書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書及び計画書
  2. 先端設備等導入計画の認定書
  3. 工業会等による生産性向上要件証明書

<リース会社が申告する場合に追加で提出する添付書類>

  1. リース契約書
  2. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書

<事業用家屋が含まれる場合に追加で提出する添付書類>

  1. 建築確認済証
  2. 建物の見取り図(先端設備等の設置が分かるもの)
  3. 建物に設置する先端設備等の購入契約書
  4. 事業用家屋が併用住宅の場合、事業専用割合がわかる書類(青色申告決算書等)

※添付書類については、全て写しで構いません。

 

お問い合わせ

総務部 税務課 資産係
TEL:0269-22-2111(226,321)

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