先端設備等導入に係る固定資産税の特例について(地方税法附則第15条第45項)

公開日 2021年9月30日

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中野市から認定を受けた「先端設備導入計画」に基づき、中小事業者等が適用期間内に一定の設備を新規取得した場合、当該取得設備に係る固定資産税の課税標準の特例が受けられます。

※このページは、2023年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。

 2023年3月31日以前に取得した資産については「先端設備等導入に係る固定資産税の特例について(旧地方税法附則第64条)」をご覧ください。

※「中野市導入促進基本計画」の詳細については、商工観光課ホームページ「中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について」をご覧ください。

1.適用対象者

「先端設備導入計画」の認定を受けた事業者のうち、中小事業者等が対象となります。
中小事業者等とは次のいずれかの条件に該当する法人又は個人です。

  1. 資本金若しくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金若しくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金若しくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金若しくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

2.特例の対象となる償却資産

  1. 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること。
  2. 先端設備導入計画の認定後に取得されたものであること。
  3. 2023年4月1日から2025年3月31日までに取得されたものであること。
  4. 事業の用に供されたことのないものであること。(中古資産でないこと。)
  5. 次の設備等の種類に応じた最低取得価格の要件を満たすものであること。
設備等の種類 最低取得価格
機械装置 160万円以上
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具備品 30万円以上

建物付属設備

(償却資産に該当するもの)

60万円以上

3.特例適用期間と特例割合

賃上げの表明 設備等の取得時期 適用期間 特例割合
無し 2023年4月1日から2025年3月31日 3年間 1/2
有り 2023年4月1日から2024年3月31日 5年間 1/3
有り 2024年4月1日から2025年3月31日 4年間 1/3

4.提出書類

申告書

先端設備等導入に係る固定資産税特例申告書[DOC:34.5KB]

先端設備等導入に係る固定資産税特例申告書[PDF:82.2KB]

添付書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書及び計画書
  2. 先端設備等導入計画の認定書
  3. 認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画の事前確認書
  4. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  5. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げの表明有りの場合)

<リース会社が申告する場合に追加で提出する添付書類>

  1. リース契約書
  2. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書

※添付書類については、全て写しで構いません。

お問い合わせ

総務部 税務課 資産係
TEL:0269-22-2111(226,321)

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