公開日 2022年10月24日
更新日 2022年10月24日
給与等の差押に係る取立て事務について
給与等の債権差押通知書を受け取った事業主の方は、次の計算書(エクセルファイル)をダウンロードのうえ差押可能金額を計算してください。
エクセルファイルは自動計算となっておりますので、数値の入力のみとなります。
滞納者(債権者)の給与等のうち、国税徴収法第76条第1項の規定に基づき差押えが禁止されてる部分がありますので、添付の様式によって差押可能額を計算していただきますようお願いいたします。
なお、計算によって算出できた金額が納入金額となります。誤納入が確認されますと取立て事務に支障をきたす場合がございます。必ず、お間違いのないようご納入いただきますようお願いいたします。
【参考】 給与等差押金額計算方法
①給料等の月額(本給、家族手当等、その他の手当てを含む) | ① | ||
②国税徴収法第76条第1項に定める差押禁止額 | 1号 | 給料等から差し引いている源泉所得税額 | |
2号 | 給料等から差し引いている住民税額 | ||
3号 | 給料等から差し引いている社会保険料等の額 | ||
4号 |
滞納者を含む家族に対する金額 |
||
5のア | 【①-(1号~4号の合計)】×0.2 | ||
5のイ | 「5のア」を切り上げる | ||
5のウ | 4号×2 | ||
5号 | 「5のイ」と「5のウ」で少額の方 | ||
合計(1号~5号の合計) | ② | ||
③差押可能額(①-②) | ③ |
上記計算に際し、その計算の基礎となる期間が、1ヶ月未満の場合は百円未満の端数を、1ヶ月以上の場合は千円未満の端数を、①については切り捨て、②については1号~5号を各々切り上げます。
※社会保険料とは、健康保険、介護保険、年金保険、雇用保険、労災保険の本人負担分です。
ご不明な点等ございましたら、中野市税務課収納係までお問合せください。