保育所の利用要件(保育を必要とする事由)について

公開日 2022年10月3日

更新日 2023年10月2日

利用要件

保育所は、次の要件をすべて満たす場合に限り利用できます。

  1. 中野市に住民票があり、居住している
  2. 集団保育が可能である
  3. 保護者の双方が「保育を必要とする事由」のいずれかに該当している

保育を必要とする事由

保育所を利用する場合、保護者の双方が次の「保育を必要とする事由」のどれかに該当する必要があります。
それぞれの事由に応じて、保育が必要な証明をご提出いただきます。

区分 内容 提出書類
就労 1か月あたり48時間以上労働している場合

就労証明書(Excel)[XLSX:68.5KB]

就労証明書(PDF)[PDF:917KB]

就労証明書(記載要領)[PDF:141KB]

就労証明書(記載例)[PDF:1.86MB]

妊娠・出産

妊娠中または出産後間もない場合

※入所できる期間は出産予定日から起算して8週間を経過する日の月末まで

母子手帳の写し

(表紙および出産予定日が記載されたページ)

保護者の疾病・障がい

児童の保護者が病気、負傷、心身障がいがある場合

※原則として治療または療養の期間が1か月以上に渡るもの

次のうちのいずれかの書類

・障害者手帳の写し

(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)

診断書[PDF:61.2KB]

親族の介護・看護

同居または長期入院等をしている親族の常時介護、看護にあたる場合

次のうちのいずれかの書類

・障害者手帳の写し

(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、介護保険証)

診断書[PDF:61.2KB]

災害復旧 災害等の復旧により、保育ができない場合 り災証明書

求職活動

(起業準備も含む)

仕事する意志があり、仕事を探している場合

※入所できる期間は90日間

求職に関する申立書[PDF:39KB]
就学 大学や専門学校、職業訓練校などに通っている場合

在籍証明書(入学決定通知)および時間割

その他 上記のほかに保育に欠けると認められる場合

 

お問い合わせ

子ども部 保育課 保育係
TEL:0269-22-2111(293)

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

ページの先頭へ