【事業者の皆さまへ】改正育児・介護休業法への対応はお済みですか?

公開日 2022年9月15日

更新日 2023年1月26日

5ジェンダー平等を実現しよう8働きがいも経済成長も9産業と技術革新の基盤をつくろう10人や国の不平等をなくそう

 育児・介護休業法が改正され、男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業) の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認等が段階的に義務化されています。

改正のポイント

2022年4月1日施行

1. 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

 労働者向け育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施、相談窓口の設置、自社の育休取得事例の収集・提供、自社の制度と育休取得促進に関する方針の周知が必要です。

※ 産後パパ育休は2022年10月1日から施行

2. 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

 本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、育児休業・産後パパ育休に関する制度・申出先、育児休業給付及び労働者が育児休業・産後パパ育休期間において負担すべき社会保険料の取扱いの個別の周知と休業の取得意向の確認が必要です。(取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。)

※ 産後パパ育休は2022年10月1日以降の申し出が対象

3. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 有期雇用労働者(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者等)についても無期雇用労働者と同様に育児休業・介護休業が取得できることが必要です。また、育児休業給付についても同様です。(労使協定の締結により除外可)

2022年10月1日施行

4. 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

産後パパ育休(出生時育児休業)として、労働者が次のとおり取得できることが必要です。

  • 対象期間 : 子の出生後8週間以内
  • 取得可能日数 : 4週間まで
  • 申出期限 : 原則、休業の2週間前まで
  • 分割取得 : 2回まで ※2回分まとめて申し出る必要あり
  • 休業中の就業 : 労使協定を締結している場合に限り、 労働者が個別に合意した範囲での就業は可能

5. 育児休業の分割取得

労働者の子が1歳になるまでにおける育児休業が2回まで分割して取得できることが必要です。

6. 労働者の子が1歳以降での育児休業の休業開始日の柔軟化と再取得

 特に必要と認められる場合で労働者の子が1歳以降における育児休業の開始予定日を配偶者の休業の終了予定日の翌日以前の日とできることが必要です。
 また、特別な事情がある場合に限り、再取得できることが必要です。

※ 就業規則を変更した場合は、労働者への周知に加え、常時10人以上の労働者を使用する事業場は労働基準監督署への届け出も必要です。

2023年4月1日施行

7. 育児休業取得状況の公表

従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得状況(取得率)を年1回公表することが必要です。

詳細

 詳しくは、厚生労働省「育児・介護休業法について」のホームページをご確認ください。

お問い合わせ

経済部 商工観光課 商工労政係
TEL:0269-22-2111(258,272)

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