公開日 2022年4月12日
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合には、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3ヵ月以内に、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
1.固定資産評価審査委員会とは
固定資産課税台帳に登録された価格に対する納税者からの不服を審査し決定するため、地方税法に基づき設置された中立的な機関です。
2.審査の申出ができる方
固定資産税の納税者の方(賦課期日現在、固定資産を所有する方をいい、共有者を含みます。)又はその代理人に限られます。借地人、借家人等は審査の申出をすることができません。
また、代理人が審査の申出をする場合には委任状が必要です。
3.審査の申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格に関することのみ、審査の申出をすることができます。
審査の申出に当たり、あらかじめ課税根拠等について税務課資産係で十分な説明を受けてください。その上で、評価額に不服がある場合は、その課税根拠等が違法又は不当であることの具体的な理由を整理し、申出をしていただきますようお願いいたします。
また、基準年度(令和6年度)以外の年度は、原則として基準年度の価格が据え置かれているため、審査の申出をすることができません。
ただし、第二年度(令和7年度)又は第三年度(令和8年度)の賦課期日において、土地の地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情があるため評価替えすべき旨を申し立てる場合には、審査の申出をすることができます。
申出の方法等詳細な情報については「固定資産評価審査申出制度のあらまし」のページをご確認ください。
4.審査の申出の期間
審査の申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3ヵ月以内です。