固定資産評価審査申出制度のあらまし

公開日 2017年5月16日

更新日 2018年11月26日

 固定資産評価審査申出とは

固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合に、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

※ 固定資産税の税額及び課税標準等に対する不服を審査するものではありません。(これについては行政不服審査法に基づく市長への異議申立てをすることができます。)

審査申出できる方

固定資産税の納税者に限られます(代理人に委任することができます)。

審査申出の対象となる事項

審査委員会に審査の申出をすることができる事項は、固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格(評価額)に限られます。

したがって、税額など、固定資産の価格(評価額)以外の事項に関して不服があれば、行政不服審査法に基づいて、市長に対して異議申立てをすることになります。その際の窓口は、税務課(資産係)になります。

審査申出の方法

固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格(評価額)に疑問がある場合は、まずは税務課(資産係)にお問い合わせいただき、課税根拠等について、十分な説明を受けてください

その上で、評価額に不服がある場合は、その課税根拠等が違法又は不当であることの具体的な理由を整理し、申出をしていただきますようお願いいたします。

審査申出の方法は、固定資産評価審査申出書により、固定資産評価審査委員会に3部(正本・副本・申出人控、申出人控が不要な場合は正本・副本のみの提出も可能です。)提出してください。郵送により審査申出を行うことも可能です。

審査申出の期間

固定資産課税台帳に価格等の登録をした旨の公示があった日(通常は4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3箇月までの間が審査申出の受付期間です。この期間を経過した後の審査申し出は却下となりますのでご注意ください。

なお、すでに登録された価格が修正された場合は、その通知を受けた日後3箇月までの間が審査申出の受付期間となります。

評価についての照会

審査申出人は、市長にその主張に理由があることを明らかにするために必要な事項を書面で照会することができます。

審査の方法

審査申出人や市長(評価庁)から提出された書面を審査し、決定することを原則としています。

また、委員会が必要と認める場合には、実地調査や口頭審理(審査申出人及び評価庁の双方が出席して、口頭により意見陳述を行うこと)を行います。

なお、審査申出人は、希望すれば、口頭による意見陳述をすることができます。

口頭による意見陳述は、審査申出人が直接、審査委員会の委員にその主張の述べる機会のことで、口頭審理と違い評価庁は出席しませんが、申出人の希望があれば必ず行われます。

審査決定

審査決定には次の3つがあります。

認容

審査申出人の主張の全部又は一部を認め、価格(評価額)を修正すること

棄却

審査申出人の主張は価格(評価額)を修正すべき正当な理由に当たらないとして、主張を退けること

却下

審査申し出期間後に提出された申出や価格(評価額)以外に関する不服の申出など、不適法な申出であることを理由に申出を退けること

※ 審査決定の内容は、決定書として審査申出人及び評価庁の双方に送付します。審査の決定があった日から10日以内に審査申出人及び評価庁(市長)に対し、文書で通知します。

固定資産評価審査委員会では、できるだけ早く審査決定を行うよう手続きを進めますが、審査手続には慎重を期することも求められており、審査に時間がかかることがあります。

なお、審査決定に不服がある場合は、審査決定の取消しを求めて、審査決定書の送付を受けた日から6箇月以内に訴訟を提起することができます。また、固定資産評価審査委員会が審査申出を受け付けてから30日以内に審査決定を行わない場合は、その申出を却下する決定があったものとみなして、訴訟を提起することができます。

その他

審査申出をした場合でも、固定資産税の納期限は延長されません。

納期限を過ぎますと滞納扱いとなりますので、固定資産税は納期限までにお納めください。(仮に、納付いただいた後に、審査決定に基づき価格が修正され、固定資産税額が減額された結果、過払いが生じた場合には、還付されることになります。)

審査申出の取下げ

審査申出人は、審査の決定がなされるまでは、いつでも審査申出人の都合によりその申出の全部又は一部について取り下げることができます。

お問い合わせ

行政委員会 固定資産評価審査委員会
TEL:0269-22-2111(324)

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