地方税法第422条の3の通知書の廃止について

公開日 2021年6月9日

更新日 2023年11月29日

10人や国の不平等をなくそう11住み続けられるまちづくりを

不動産登記を申請される皆様へ

 2021年5月10日より、中野市と長野地方法務局飯山支局において、地方税法第422条の3の規定による通知が電子化されました。
 これに伴い、市内不動産(土地・建物)に係る所有権保存登記や所有権移転登記等の申請をされる際に、登録免許税額算定のため交付しておりました「地方税法第422条の3の通知書」は2021年6月30日をもって廃止することになりました。
 登記申請の際は、「地方税法第422条の3の通知書」に代わり次のいずれかの証明書等により固定資産税評価額の確認が必要となります。

  • 固定資産税・都市計画税課税明細書(納税通知書に添付)
  • 固定資産課税台帳名寄帳(1納税義務者あたり300円)
  • 評価証明書(1納税義務者あたり300円)

賦課期日(1月1日)以降に異動があった不動産の登記申請をされる皆様へ

 賦課期日以降に地目変更登記等により異動があった不動産又は非課税不動産については、「評価通知書(1登記名義人あたり300円)」を交付することができますので、ご利用ください。
 賦課期日以降に移動があった不動産について交付申請する際には、必ず当該不動産の登記事項全部証明書の添付をお願いします。
 また、非課税不動産について申請される場合には、申請書に該当地番又は家屋番号の記載をお願いします。

お問い合わせ

総務部 税務課 資産係
TEL:0269-22-2111(226,321)

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